韓国ワーホリ教科書 — STEP 0. 概要

韓国ワーキングホリデーとは? — 種類・資格・2025年改正

最終更新: 2026年6月23日 | 資格・日程・金額は年度により改正されることがあるため、申請直前に管轄の韓国 大使館・総領事館の案内で確認してください

ワーキングホリデー(ワーホリ)は、日韓の若者が相手国に 最長1年間滞在して旅行・文化体験を楽しみ、その費用を稼ぐ ために就労もできる 制度です。韓国へ行く日本人のビザ区分は H-1(観光就業)。「観光が主目的、就労はおまけ」という 点が、語学留学や就労ビザと最も違うところです。そして2026年いちばん大きな変化は、 2025年10月から生涯2回まで行けるようになった こと。 この記事では韓国ワーホリの全体像をつかみ、細部は各ステップの記事へつなげます。

※ この記事の数値(年齢・資金・人数・日程)は駐日本国大韓民国大使館・外務省の公式案内を基準にしています。 金額・日程・要件は更新されるため、実際の申請前には必ず居住地を管轄する韓国大使館・総領事館の最新案内を 確認してください。ウォン建ての「280万/300万ウォン」 という資金額は、韓国人が日本へ行く側の要件で、韓国へ行く日本人とは別物です(後述)。

1. まず結論 — 韓国ワーホリ早見

全体像から見ていきます。下の表は韓国ワーホリ(H-1)の核心条件を一目で整理したものです。

ビザ区分

内容
H-1(観光就業) — 観光・文化体験が主目的、就労は費用を補うためのおまけ

滞在期間

内容
入国後 最長1年(1回あたり)

参加回数

内容
生涯2回(2025年10月1日から — 以前は生涯1回)

年齢

内容
申請時点で原則18〜25歳(やむを得ない事情が認められれば30歳まで)

資金

内容
銀行残高証明 30万円以上(円建て・40万円以上なら往復航空券の提示が不要)

申請費用

内容
無料(査証手数料0円)

就労制限

内容
週25時間 かつ 滞在中の通算1,300時間まで

申請窓口

内容
在日の韓国大使館(東京)・各地の総領事館(大阪・名古屋・福岡など)

駐日本国大韓民国大使館・外務省の公式案内基準(2026年6月)。金額・要件は更新される場合があります。

資格・書類・申請の詳しい内容は STEP 1(ビザ申請) で扱います。ここではまず制度そのものを 順に見ていきましょう。

2. ワーキングホリデーとは — 制度の趣旨

ワーキングホリデーは、協定を結んだ国の青少年に、 相手国で観光を主目的に滞在しながら、その滞在費を補うために 付随的に就労することを認める 制度です。日韓ワーホリ協定は1998年10月に署名され、1999年から実施されて きました。趣旨は両国の若者に相手国の文化と生活を直接体験する機会を与える「文化交流」にあります。就労は あくまで費用の足しであって、労働力の供給が目的ではありません。

韓国へ行く日本人のビザ名称は 「観光就業(관광취업)」=H-1 で、滞在期間は入国日から 約1年です。発給されるのは 1回だけ入国できる単数(シングル)査証 である点が、後述する 大きな落とし穴につながります。

混同しやすい点

「査証の有効期間1年」と「滞在1年」は別物

査証(ビザ)に書かれた 有効期間 は「いつまでに韓国へ入国しなければならないか」で、 滞在期間 は「入国してからどれだけ滞在できるか」です。両者は別で、最終的な基準は発給された ビザと入国時に付与される在留期間の表記です。

3. 2025年の最重要変更 — 生涯2回へ

韓国ワーホリで2026年いちばん重要な変化は、 2025年10月1日から、参加できる回数が生涯1回から生涯2回に 増えた ことです。2025年8月の日韓首脳会談で合意され、両国が同日に施行した双方向の制度改正で、 韓国へ行く日本人(H-1)側でも駐日本国大韓民国大使館の公式案内に明記されています。

施行日

内容
2025年10月1日から

変更内容

内容
参加・査証発給の回数が 生涯1回 → 生涯2回

滞在の単位

内容
1回あたり最長1年 × 2回(合計で最長約2年、ただし分けて使用)

2回目の前提

内容
申請時点でこれまでの発給回数が1回または0回であること

2回目の注意

内容
2回目も申請時に年齢要件(原則25歳・例外30歳)を満たす必要がある

駐日本国大韓民国大使館・外務省の案内基準。2回目の最低間隔など細目は改正直後時点で公式に未整備の部分があり、申請前に管轄領事館で確認が必要です。

いちばん誤解されている点

「2年連続」ではなく、1年ビザが2つ

生涯2回は 韓国に2年連続で滞在できる という意味ではありません。1年のワーホリを終えて 一度日本へ帰国し、改めて申請する 形が基本です。さらに2回目の申請時にも 年齢要件(原則25歳・例外30歳) を満たす必要があるため、1回目を遅く使いすぎると2回目の チャンスを使えないことがあります。「2回行ける」より「年齢の壁の中で1回目をいつ切るか」が実は勝負です。
注意の罠: 日本語のまとめサイトの多くが今も「韓国ワーホリは一生に一度だけ」と書いています(2019年確認時点の 情報のまま放置されたページなど)。2025年10月1日以降は原則2回が正しい情報です。

»出典 — 駐日本国大韓民国大使館 — 観光就業(H-1)案内 / 外務省 — 日韓ワーキング・ホリデー制度

4. ワーホリ vs 語学留学 vs 就労ビザ

韓国に1年以上滞在する道はワーホリだけではありません。目的によっては語学留学(D-4)や就労ビザ(E-7)が 合うこともあるので、三つを比べてみます。

主目的

ワーホリ(H-1)
観光・文化体験(就労はおまけ)
語学留学(D-4)
韓国語学習(語学堂に通学)
就労ビザ(E-7等)
正規就職・専門就労

就労

ワーホリ(H-1)
入国直後から可(週25時間・通算1,300時間)
語学留学(D-4)
入国6か月後+資格外活動許可で可(平日週20時間など)
就労ビザ(E-7等)
当該職務でフルタイム就労

年齢

ワーホリ(H-1)
原則18〜25歳(例外30歳)
語学留学(D-4)
事実上制限なし
就労ビザ(E-7等)
制限なし(学歴・職歴要件あり)

期間

ワーホリ(H-1)
1回1年・最長2回
語学留学(D-4)
学期更新で継続可
就労ビザ(E-7等)
更新しながら長期可

取得難易度

ワーホリ(H-1)
低(高卒可・企業スポンサー不要・申請無料)
語学留学(D-4)
低〜中(語学堂入学・学費が必要)
就労ビザ(E-7等)
高(企業スポンサー+学歴/職歴審査)

ワーホリ列は公式の確定基準、語学留学・就労ビザ列は比較のための概略です。D-4のアルバイト時間や条件はコース・学校・出入国在留管理の運用で異なるため、各トラックの公式案内で確認してください。

まとめると、旅行・語学・アルバイトを自由に併用して1年を 過ごしたいならワーホリ、学業がはっきりした目的なら語学留学、最初から正規就職が目標なら就労ビザが 合います。「とりあえず韓国に住みたい→ワーホリ」「韓国語をがっつり学びたい→語学留学」「韓国で就職したい →入口はワーホリ、最終的にE-7」という流れで考えると選びやすいです。

韓国留学の教科書 — 費用・学校・ビザ・生活

5. 資格まとめ — 年齢・資金・人数

参加の要件を大枠で整理すると次のとおりです。書類・手続きの具体的な内容は STEP 1(ビザ申請)で詳しく扱います。

年齢

18〜25歳

例外で30歳まで(理由書)

資金

30万円〜

残高証明・円建て

申請費用

無料

査証手数料0円

年齢は 「申請時点」基準 で、原則25歳まで、やむを得ない 事情が認められれば30歳まで(26〜30歳は理由書が必要)。資金は 銀行残高証明30万円以上 が基本で、40万円以上を提出すると 往復航空券の提示が不要になります。

日本と違うポイント

残高は「円建て」。280万ウォンは別の国の数字

韓国へ行く日本人の資金基準は 円建ての30万円(航空券免除なら40万円) で、ウォン建ての原則額は 公式に提示されていません。韓国のブログによく出てくる 「280万ウォン」「300万ウォン」は、韓国人が 日本へ行く側 の資金要件で、方向が逆です。日本人が韓国ワーホリで用意するのは日本円の残高証明だと 覚えておきましょう。

年間の発給人数については、韓国側(日本人を受け入れるH-1)の公式 案内に定員の記載はなく、抽選ではなく提出書類に基づく審査で、実質的に通年で受け付けられています。 「年間1万人」という数字を見かけることがありますが、これは韓国人が日本へ行く側の上限の可能性が高く、混同に 注意してください。正確な定員・選抜方式は管轄領事館の案内で確認するのが確実です。

韓国ワーホリ・ビザ申請 — 資格・無料申請・書類・計画書(STEP 1)

6. できる仕事・できない仕事

ワーホリは活動が比較的自由です。旅行しながら語学堂に通い、生活費のためにアルバイトもできます。ただし 就労には時間の上限 があり、 働けない業種 もあります。

日本と違うポイント

就労は「週25時間」だけでは不完全 — 通算1,300時間の上限も

韓国ワーホリの就労制限は、日本語サイトの多くが書く「週25時間まで」だけでは不完全です。韓国の総領事館の 公式案内には、週25時間以内 かつ 滞在期間中(おおむね1年)の通算1,300時間まで(=25時間×52週) と明記されています。配分は柔軟で、約6か月で1,300時間を使い切って残りを観光に充ててもよく、通年で週25時間 ずつでも構いません。古い案内には1,300時間の総量が載っていないことがあるため、最新の正確な指針は HiKorea (国番号なし1345)でも確認できます。

できること

  • 旅行・観光(ワーホリの主目的)
  • 語学堂・学校への通学(任意)
  • 費用を補うための臨時就労・アルバイト(カフェ・飲食・販売・宿泊・観光業など一般業種)
  • 上の活動を自由に併用

できないこと(禁止業種・職種)

風俗営業・射倖行為(賭博類)の営業場所、遊興接客業の接客員・ ダンサー・歌手・楽士など では働けません。また、医師・ 弁護士・教授・パイロット・会話講師(語学講師)・家庭教師など、資格要件のある専門職 もH-1ではできません。 とくに誤解が多いのが「日本語講師」で、会話指導には別途 会話指導(E-2)ビザと大学卒業以上の学位が必要なため、 ワーホリで日本語講師として働くことはできません。

»出典 — 駐大阪韓国総領事館 — 就労時間(週25h/通算1,300h)案内(韓国語) / 駐大阪韓国総領事館 — 禁止業種案内(韓国語)

7. 向いている人・向かない人

制度の趣旨に照らすと、ワーホリが合う人とそうでない人は比較的はっきりしています。

韓国の文化・生活を直接体験したい

考え直したほうがよい人
ひたすら稼ぐことだけが目的(就労はおまけという趣旨と合わない)

語学(韓国語)・旅行・短期アルバイトを併用したい

考え直したほうがよい人
最初からフルタイム就職・移住が目的(→就労ビザ E-7)

今後の韓国留学・就職の足がかりに1年を使いたい

考え直したほうがよい人
資金・計画なしに「行けば何とかなる」で臨もうとしている

制度の趣旨(観光・文化交流、就労はおまけ)と禁止業種の規定から導いたガイドです。

「自分はどちらに近いだろう」と思ったら、記事末尾のQ&Aから、韓国でワーホリ中の先輩に直接聞くことが できます。

8. よくある質問

Q. 韓国語ができなくても行けますか?

申請自体は可能です。語学力そのものは必須要件ではありません。ただし現地で時給の高い仕事や選択肢を広げるには 韓国語が必要で、観光就業活動計画書に語学学習の計画を具体的に書くことも求められます。語学堂に通いながら ワーホリをする人も多くいます。

Q. 2回行けますか?

2025年10月1日から生涯2回まで可能になりました(以前は生涯1回)。ただし2年連続ではなく1年ビザを2回取る形で、 2回目も申請時に年齢要件(原則25歳・例外30歳)を満たす必要があります。年齢の上限が実質的な壁になるため、 1回目をいつ使うかが重要です。

Q. ワーホリと語学留学(D-4)はどう違いますか?

ワーホリは観光・文化体験が主目的で、入国直後から就労を併用できます(週25時間かつ通算1,300時間の上限内)。 語学留学(D-4)は語学堂での学業が主目的で、アルバイトは入国後6か月経過し資格外活動許可を得てから、平日週20 時間まで等の制限付きです。

Q. フルタイムの正社員として働けますか?

できません。ワーホリの就労は観光費用を補うための臨時就労で、週25時間かつ通算1,300時間の上限があります。 最初から正規就職・移住が目的なら就労ビザ(E-7など)が必要です。ワーホリ中に就職先を見つけてE-7に切り替える ルートはあります。

韓国ワーホリ・ビザ申請 — 資格・無料申請・書類・計画書(STEP 1)

読んで分からなかったことは、そのまま質問できます

この教科書は読んで終わりではありません。キムチスシのワーホリ掲示板で質問すると、 韓国現地のメンバーや韓国でワーホリ中の日本人の先輩が、自分の経験をもとに答えてくれます。 記事に書ききれない「いまの相場」「実際どうだった?」はこちらでどうぞ。

韓国ワーホリ掲示板で質問する

出典一覧(公式資料)

本記事は2026年6月時点の公式公開情報をもとに作成しています。参加回数・年齢・資金・日程は年度により改正 されるため、申請前には必ず管轄の韓国大使館・総領事館の最新案内を確認してください。

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