韓国ワーホリ教科書 — STEP 7. 税金・保険・年金
税金・保険・年金 — 所得税・健康保険・国民年金
最終更新: 2026年6月23日 | 税率・保険料・日程は年度により改正されることがあるため、申請・手続きの直前に 国税庁(NTS)・国民健康保険公団(NHIS)・国民年金公団(NPS)・HiKorea(1345)の最新案内で確認してください
韓国でアルバイトをすると、給料から税金が引かれ、滞在が長くなると社会保険にも入ることになります。難しく 見えますが、韓国ワーホリ(H-1)のお金まわりは (1)給与の所得税、(2)5月の総合所得税と還付、(3)国民健康保険、 (4)国民年金 の4本柱で整理できます。とくに 国民健康保険は 6か月で義務加入になり通常料金が課される こと、短時間バイト 中心なら国民年金は原則対象外 であることを押さえれば、必要以上に不安にならずに済みます。順に見て いきましょう。
まず全体像 — お金まわりの4本柱
先に地図を持っておくと迷いません。下の4つは、それぞれ「いつ・何をトリガーに」発生するかが違います。 ここを取り違えると全部こんがらがるので、まず枠だけ頭に入れてください。
所得税(源泉徴収)
- 発生のトリガー
- 給料を受け取るたび
- ワーホリ(H-1)での要点
- 日雇は実効2.7%・継続雇用は簡易税額表で天引き
総合所得税/年末調整
- 発生のトリガー
- 翌年5月 or 翌年初め(精算)
- ワーホリ(H-1)での要点
- 掛け持ち・年末調整漏れ・低所得なら還付の可能性
国民健康保険
- 発生のトリガー
- 滞在6か月超で自動加入
- ワーホリ(H-1)での要点
- 通常料金(平均保険料=下限・月15万ウォン超が一般的)
国民年金
- 発生のトリガー
- 事業場で月60時間以上の継続就労
- ワーホリ(H-1)での要点
- 短時間・短期バイト中心なら原則対象外になりやすい
| 柱 | 発生のトリガー | ワーホリ(H-1)での要点 |
|---|---|---|
| 所得税(源泉徴収) | 給料を受け取るたび | 日雇は実効2.7%・継続雇用は簡易税額表で天引き |
| 総合所得税/年末調整 | 翌年5月 or 翌年初め(精算) | 掛け持ち・年末調整漏れ・低所得なら還付の可能性 |
| 国民健康保険 | 滞在6か月超で自動加入 | 通常料金(平均保険料=下限・月15万ウォン超が一般的) |
| 国民年金 | 事業場で月60時間以上の継続就労 | 短時間・短期バイト中心なら原則対象外になりやすい |
所得税は「給与」、健康保険・年金は「滞在期間・勤務時間」がトリガーで別系統です(NTS・NHIS・NPSの公式案内基準)。
1. アルバイト給与の所得税(源泉徴収)
韓国でも給与には所得税がかかり、雇用主が支払時に天引き(源泉徴収)して翌月10日までに税務署へ納めます。 さらに 地方所得税(住民税)が所得税額の10% 上乗せ されます。ワーホリのアルバイトは大きく 「日雇労働所得(短期・日払い系)」 と 「継続雇用の勤労所得(同じ店で3か月以上など)」 に 分かれ、税金の扱いがはっきり違います。自分がどちらかをまず判定しましょう。
パターンA:日雇労働所得 — 実効2.7%で完結
同一の雇用主に 継続3か月未満 で、日や時間の成果に 応じて賃金をもらう働き方は「日雇労働所得」です(建設業は1年未満)。短期・日払い系のバイトの多くがこれに 当たります。源泉徴収は次のように計算します。
① 課税対象
- 計算
- 1日あたり給与 − 1日15万ウォンの勤労所得控除
② 算出税額
- 計算
- 課税対象 × 6%(単一税率)
③ 税額控除
- 計算
- 算出税額 × 55% を差し引く
④ 実効負担
- 計算
- 課税対象の約2.7%(=6%×45%)+ 地方所得税で実質 約2.97%
少額不徴収
- 計算
- 源泉徴収税額が1,000ウォン未満なら徴収しない
| ステップ | 計算 |
|---|---|
| ① 課税対象 | 1日あたり給与 − 1日15万ウォンの勤労所得控除 |
| ② 算出税額 | 課税対象 × 6%(単一税率) |
| ③ 税額控除 | 算出税額 × 55% を差し引く |
| ④ 実効負担 | 課税対象の約2.7%(=6%×45%)+ 地方所得税で実質 約2.97% |
| 少額不徴収 | 源泉徴収税額が1,000ウォン未満なら徴収しない |
国税庁(NTS)の日雇労働所得 案内基準。1日15万ウォン以下なら課税対象がゼロで所得税は発生しません。NTS掲載例では日額20万ウォンで5日勤務すると源泉徴収は合計6,750ウォンです。
日本と違うポイント
日雇分は「源泉徴収だけで完結」— 5月の還付対象にならない
»出典 — 国税庁(NTS) — 日雇労働所得の源泉徴収 案内(韓国語)
パターンB:継続雇用の勤労所得 — 年末調整で精算
日雇に当たらない継続雇用の給与は、毎月 「勤労所得簡易税額表」 に基づいて源泉徴収され、翌年初め (通常2月分の給与時)に勤務先で 年末調整(연말정산) を して1年分の税額を精算します。源泉徴収額が確定税額より多ければ差額が戻り、これは別途申請なしで勤務先経由で 還付されます。年末調整は国籍を問わず外国人にも適用されます。
»出典 — 国税庁(NTS) — 総合所得税・年末調整の案内(韓国語) / 韓国税政新聞 — 外国人の19%単一税率は必ず有利か(韓国語)
2. 5月の総合所得税・年末調整と還付
韓国の確定申告(総合所得税申告)は 毎年5月 です。 勤労所得だけで勤務先が年末調整を済ませた人は申告不要ですが、ワーホリの典型的な働き方では「自分で申告すると 納めすぎた分が戻ってくる」ケースがあります。誰が申告すべきかを整理します。
勤労所得のみで勤務先が年末調整を済ませた
- 5月に申告したほうが得な人(還付の可能性)
- 2か所以上から勤労所得を受けた(バイト掛け持ち)
非課税・分離課税の所得だけ(日雇分など)
- 5月に申告したほうが得な人(還付の可能性)
- 年末調整をしないまま年をまたいだ
—
- 5月に申告したほうが得な人(還付の可能性)
- 年収が低く、本来の税額がほぼゼロ(源泉徴収分が戻りうる)
| 申告が不要な人 | 5月に申告したほうが得な人(還付の可能性) |
|---|---|
| 勤労所得のみで勤務先が年末調整を済ませた | 2か所以上から勤労所得を受けた(バイト掛け持ち) |
| 非課税・分離課税の所得だけ(日雇分など) | 年末調整をしないまま年をまたいだ |
| — | 年収が低く、本来の税額がほぼゼロ(源泉徴収分が戻りうる) |
国税庁(NTS)の案内基準。右側に当てはまる人は5月にホームタックス(hometax.go.kr)で自分で申告すると、源泉徴収で納めすぎた分が還付されうる典型ケースです。日雇労働所得(分離課税)はこの申告に含めません。
申告期間は原則 5月1日〜5月31日 ですが、 2026年は5月31日が日曜のため、期限が6月1日(月)まで延長 されます。締切は年度ごとに曜日で動くので、「5/31固定」と書いた古い記事に注意してください。還付金は申告後、 おおむね6月末〜7月初に登録口座へ自動入金されるとされています(別途の還付申請は不要)。ホームタックスの 会員登録は「個人」を選び、外国人登録番号と氏名で認証して進めます。
日本と違うポイント
帰国前は「出国時の年末調整(出国정산)」を勤務先に依頼
»出典 — 国税庁(NTS) — 総合所得税の申告・納付(韓国語) / jobis — 外国人労働者の年末調整(出国時精算含む・韓国語)
3. 国民健康保険 — 6か月で義務加入
ここが日本語サイトで誤情報が最も多い、いちばん大事なポイントです。韓国に 6か月を超えて滞在する外国人は、国民健康保険(NHIS)に義務 (当然)加入 します(2019年7月16日施行)。NHIS公式の地域加入者の対象ビザに H-1(観光就業=ワーホリ)が明記 されているため、職場の 健康保険に入っていなければ、入国後6か月で地域加入者として自動加入の対象になります。
日本と違うポイント
ワーホリは「通常料金」— 月15万ウォン超が一般的
2019年
- 外国人地域加入者の月額下限(平均保険料)
- 約113,050ウォン
2023年
- 外国人地域加入者の月額下限(平均保険料)
- 約143,840ウォン
2024年
- 外国人地域加入者の月額下限(平均保険料)
- 約150,990ウォン
2025年
- 外国人地域加入者の月額下限(平均保険料)
- 約152,790ウォン(≒約16,800円・1ウォン≒0.11円の概算)
| 年 | 外国人地域加入者の月額下限(平均保険料) |
|---|---|
| 2019年 | 約113,050ウォン |
| 2023年 | 約143,840ウォン |
| 2024年 | 約150,990ウォン |
| 2025年 | 約152,790ウォン(≒約16,800円・1ウォン≒0.11円の概算) |
同胞向け専門紙(EKW)報道ベースの推移。年度依存で毎年変わり(前年11月の全加入者平均に連動)、2026年の確定額はNHISの最新告示で要確認です。円換算は2026年6月時点の概算の目安で、為替で変動します。
留学生(D-2)・一般研修(D-4)に適用される保険料の 50%減免(2023年3月〜)は、H-1には適用されません。 ワーホリは通常料金です。一方、勤務先で職場加入(会社の健康保険)の要件を満たして働く場合は職場加入者になり、 保険料は給与に応じて労使折半になります(2026年の健康保険料率は7.19%=労使各3.595%、長期療養保険は健康保険料の 13.14%)。職場加入していない期間は、6か月到達で地域加入者として自動加入します。
必ず守る
健保の滞納はビザ延長に直結する
»出典 — NHIS(国民健康保険公団) — 外国人の加入基準(英語) / 京郷新聞 — 健保滞納外国人のビザ延長制限(2019・韓国語)
4. 国民年金 — 短時間バイトは原則対象外
国民年金(NPS)は、健康保険ほど身構えなくて大丈夫です。韓国に居住する18歳以上60歳未満の外国人は原則として 韓国人と同様に加入義務がありますが、ワーホリの典型的な働き方は 「加入対象から除外」になりやすい からです。次のいずれかに当たると除外されます。
短期
日雇・1か月未満
日雇労働者/1か月未満の雇用は対象外
短時間
月60時間未満
月60時間(週平均15時間)未満は対象外
フル就労
事業場加入
1か月以上かつ月60時間以上だと加入し得る
つまり 短期・少時間のアルバイト中心なら、そもそも国民年金に 入らないことが多い ということです。逆に、同じ店で1か月以上かつ月60時間以上のフルに近いバイトを 続けると事業場加入者になり得ます(2026年の国民年金保険料率は9%→9.5%に引き上げ、事業場加入者は労使各4.75%)。 なお日本は国民年金の「加入除外国」リストには含まれないため、国籍を理由に免除されることはなく、加入可否は 上記の労働条件で決まります。
よくある誤解
「協定があるから通算/免除される」は誤り
返還一時金(脱退一時金に相当)は加入した人だけの話
外国人が国民年金に加入して出国する際、保険料+利子を 「返還一時金(반환일시금)」 として受け取れる制度が あります。日本は自国で韓国人等に脱退一時金を支給しているため、相互主義により日本国籍者も受け取れると整理 できますが、NPS公式が日本を名指しで「支給可」と列挙する形は確認できず、一部の二次情報とは不一致もあります。 受け取れるかは国籍・在留資格で判断されるため、加入していた人は 出国前に必ずNPS(局番なし1355/海外 +82-63-713-6900)で確認 してください。請求方法は(1)出国前にNPS支社で申請、(2)出国当日に仁川空港で現場受領(09〜18時)、(3)帰国後に 海外から郵送請求、の3通りで、請求の時効には注意が必要です(年数も1355で確認を)。
»出典 — NPS(国民年金公団) — 社会保障協定の案内(韓国語) / NPS — 加入対象除外(短時間/短期)の案内(韓国語) / NPS — 返還一時金の案内(韓国語)
5. 結局いくら残る? — 働き方別イメージ
ここまでを「手取り」目線でまとめます。具体的な金額は働き方しだいなので断定はできませんが、 何が引かれるか のロジックを2つのモデルで並べると、 自分のケースが見えてきます。
所得税
- 短期・少時間バイト型
- 日雇=実効2.7%(+地方税)が天引きで完結
- 半年以上フル就労型
- 簡易税額表で源泉徴収 → 年末調整で精算(還付あり得る)
国民健康保険
- 短期・少時間バイト型
- 6か月未満なら未加入/6か月超で通常料金
- 半年以上フル就労型
- 6か月超で通常料金、または職場加入で労使折半
国民年金
- 短期・少時間バイト型
- 原則対象外(月60時間未満・短期)になりやすい
- 半年以上フル就労型
- 事業場加入の可能性(労使各4.75%)
5月の還付
- 短期・少時間バイト型
- 日雇分は対象外
- 半年以上フル就労型
- 掛け持ち・年末調整漏れなら還付の可能性
| 項目 | 短期・少時間バイト型 | 半年以上フル就労型 |
|---|---|---|
| 所得税 | 日雇=実効2.7%(+地方税)が天引きで完結 | 簡易税額表で源泉徴収 → 年末調整で精算(還付あり得る) |
| 国民健康保険 | 6か月未満なら未加入/6か月超で通常料金 | 6か月超で通常料金、または職場加入で労使折半 |
| 国民年金 | 原則対象外(月60時間未満・短期)になりやすい | 事業場加入の可能性(労使各4.75%) |
| 5月の還付 | 日雇分は対象外 | 掛け持ち・年末調整漏れなら還付の可能性 |
あくまで計算ロジックの整理で、実額は勤務時間・期間・雇用形態で変わります。最低賃金(2026年=時給10,320ウォン・週15時間以上で週休手当)の枠内でどう働くかが負担を左右します。
出国前チェックリスト
- 継続雇用で働いた → 勤務先に「出国時の年末調整(出国정산)」を早めに依頼
- 掛け持ち・年末調整漏れ → 5月にホームタックスで申告すると還付されうる(日雇分は除く)
- 還付金の受取のため、韓国の銀行口座は出国直前まで閉じない
- 国民年金に加入していた(フル就労)→ 出国前にNPS 1355で返還一時金の可否・時効を確認
- 健康保険料の未納がないか確認(滞納はビザ延長制限・出国停止に直結)
6. よくある質問
Q. アルバイト給与から税金はどれくらい引かれますか?
働き方で変わります。日払い・短期系の日雇労働所得なら、1日15万ウォンの控除後に6%課税し、さらに税額の55%を 控除するため、実効負担は課税対象の約2.7%(地方所得税込みで約2.97%)です。同じ店で3か月以上続ける継続雇用 なら毎月の簡易税額表で源泉徴収され、翌年初めに勤務先で年末調整して精算されます。1日15万ウォン以下なら 所得税はゼロです。
Q. 国民健康保険に入らないといけませんか?保険料はいくらですか?
韓国に6か月を超えて滞在する外国人は義務加入で、H-1(観光就業)も地域加入者の対象に明記されています。 外国人地域加入者の保険料は平均保険料が下限になるため、ワーホリは事実上この通常料金が課されることが多く、 2025年基準で月約152,790ウォンとされています。留学生(D-2/D-4)の50%減免はH-1には適用されません。「月8.8万〜 10万ウォン」は韓国人地域加入者の下限との混同による誤りの可能性が高いです。
Q. 国民年金は払う必要がありますか?返還一時金はもらえますか?
短期・少時間のアルバイト中心なら原則対象外になりやすいです(日雇・1か月未満の雇用・月60時間未満の 短時間労働者は除外)。逆に同じ店で1か月以上かつ月60時間以上のフルに近いバイトを続けると事業場加入者に なり得ます。日韓社会保障協定は二重負担を防ぐ協定で、加入期間の通算はありません。返還一時金を受け取れるかは 国籍・在留資格で判断されるため、加入した人は出国前にNPS(1355)で確認してください。
Q. 5月の総合所得税は必ず申告しないといけませんか?
勤労所得のみで勤務先が年末調整を済ませた人は申告不要です。一方、バイトを掛け持ちした、年末調整をしていない、 年収が低く源泉徴収分が戻りうる、という人は5月に自分で申告すると還付されうるので申告したほうが得です。 2026年は5月31日が日曜のため期限が6月1日まで延長されます(日雇分の分離課税は申告に含めません)。
ワーホリ後 / 帰国 — ビザ転換・2回目・帰国手続き(STEP 8)読んで分からなかったことは、そのまま質問できます
この教科書は読んで終わりではありません。キムチスシのワーホリ掲示板で質問すると、 韓国現地のメンバーや韓国でワーホリ中の日本人の先輩が、自分の経験をもとに答えてくれます。 記事に書ききれない「いまの相場」「実際どうだった?」はこちらでどうぞ。
韓国ワーホリ掲示板で質問する出典一覧(公式資料)
- 国税庁(NTS) — 日雇労働所得の源泉徴収 案内 · 総合所得税・年末調整の案内
- NHIS(国民健康保険公団) — 外国人の加入基準(英語) · EKW 同胞世界新聞 — 外国人地域加入者の保険料推移
- 法務部 — 外国人のビザ延長前 税・健保滞納確認制度 · 京郷新聞 — 健保滞納外国人のビザ延長制限(2019)
- NPS(国民年金公団) — 社会保障協定の案内 · 加入対象除外(短時間/短期) · 返還一時金の案内
- 政策ブリーフィング — 2026年 国民年金改革(9.5%) · 2026年 4大保険料率(健保7.19%)
- jobis — 外国人労働者の年末調整(出国時精算含む) · toss feed — 韓国の税金申告・ホームタックスの使い方
本記事は2026年6月時点の公式公開情報をもとに作成しています。税率・保険料・日程は年度により改正され、個人の 税・保険料は滞在実態・勤務形態によって変わるため、申告・還付・加入の判断は税務署・各公団(NHIS/NPS)・ 税理士に確認してください。
