韓国ワーホリ教科書 — STEP 8. ワーホリ後 / 帰国

ワーホリ後 / 帰国 — ビザ転換・2回目・帰国手続き

最終更新: 2026年6月23日 | ビザの変更可否・手続き・金額は改正されることがあるため、満了前に必ず管轄の 韓国大使館・総領事館・HiKorea(1345)・各公団で確認してください

1年の韓国ワーホリは「あっという間」です。満了が近づいたら、進む道は大きく 3つ — ①韓国に残って就職(E-7など)、②留学に切り替え (D-2/D-4)、③きれいに帰国。どのルートを選ぶにしても、いちばんの分かれ目は 「いつ動くか」 です。韓国のH-1は日本のワーホリと違って 「出口がとても狭い」ビザで、知らずに満了を迎えると選択肢が一気に消えます。この記事では満了後の3ルートと、 帰国時に必ずやるべき手続きを順に整理します。

※ この記事のビザ変更可否・手続きは、駐日韓国大使館・総領事館、HiKorea、出入国管理法、国民健康保険公団 (NHIS)・国民年金公団(NPS)などの公開情報を基準にしています。運用は変わりうるため、実際の申請・出国前には 必ず管轄領事館・HiKorea(1345)・各公団で最新情報を確認してください。ここでいう「保証金」は政府への供託金ではなく、住居の ウォルセ保証金(보증금) を指します(韓国ワーホリに政府への保証金供託制度はありません)。

1. まず結論 — 満了後の3ルートと動く時期

先に全体像です。満了後の3ルートを、どこへ向かい・いつ動くかで整理しました。共通して言えるのは 「満了2〜3か月前から動き始める」 こと。特に就職ルートは 審査に時間がかかり、留学ルートは一度帰国する手間があるため、ぎりぎりだと間に合いません。

① 韓国で就職

進む先
H-1 → E-7(特定活動)
ポイント・動く時期
E系は例外的に国内変更が可能。内定が出たら満了前に変更申請。審査中の出国は厳禁(自動キャンセル)

② 留学に切替

進む先
D-2(正規留学)/ D-4(語学研修)
ポイント・動く時期
H-1から直接は変更できないのが原則。一度帰国して在日領事館で取り直すのが基本ルート

③ きれいに帰国

進む先
日本へ帰国
ポイント・動く時期
外国人登録証の空港返納・住居の保証金精算・口座/携帯解約・保険/年金/税金の清算をやり残さない

(つなぎ)2回目ワーホリ

進む先
再びH-1
ポイント・動く時期
2025年10月から生涯2回に。ただし年齢上限(原則25・例外30)と四半期申請が壁

駐日韓国大使館・総領事館、出入国の公開情報を基に整理(2026年6月)。運用は変わりうるため申請前に管轄領事館・HiKoreaで確認してください。

このうち最大の落とし穴が ②の留学ルート です。 「ワーホリのあと、そのまま韓国の語学堂・大学に通えばいい」と考えていると、満了間際に詰みます。理由は次の 大前提から説明します。

2. 大前提 — H-1は「出口が狭い」ビザ

韓国の出入国実務では、H-1(観光就業)は原則として、ほかの在留資格へ 変更できない とされています。例外として認められるのは E-1〜E-7(教授・会話指導・研究・技術指導・専門職業・芸術興行・ 特定活動)の要件を満たす場合のみ。逆に、ほかのビザからH-1への変更もできません。複数の韓国行政士事務所・ ビザ案内が「原則として他ビザへ変更不可、ただしE-1〜E-7の要件を備えた場合のみ変更許可」と一致して記載しています。

日本と違うポイント

留学(D-2/D-4)へは「直接変更できない」のが原則 — 一度帰国が必要

ここが最大の落とし穴です。例外として挙がるのは E-1〜E-7だけ で、D系(留学・語学)は変更可能 資格に含まれないとされています。つまり「ワーホリのあと韓国の語学堂・大学へ」と考える人は、 満了が近づいたら一度日本へ帰国し、在日の韓国領事館でD-2/D-4を取り直す のが原則ルートです。 知らずに満了を迎えると、ビザを切らさずに留学へ移ることができません。留学を真剣に考えるなら、入学予定校の 国際課+HiKorea(1345)で個別に確認してください。
補足: H-1はそもそも観光・自己啓発も目的に含むため、ワーホリ期間中に語学堂へ通うこと自体はできます。 ただしこれは「留学ビザを取得した」わけではなく、 滞在はH-1のままで1年で満了する点に注意してください。本格的な学位課程はD-2が必要です。

もう一つの前提が 滞在の延長余地 です。H-1は原則1年で、 延長可能枠は国ごとの取り決めによって異なるとされます。日本人は「1年」枠 のため、追加延長の余地は基本的になく、 満了で帰国するか、他資格(E系)へ移るかの二択になります。

日本と違うポイント

外国人登録証の交付前に出国するとH-1では再入国できない

H-1は 単数(シングル)査証 で発給されます。入国後、外国人登録証の交付を受ける前に出国すると 再入国できません。滞在中に一時帰国する場合は別途 再入国許可 が必要です。満了間際の出入国 計画に直結する注意点なので、年末年始の一時帰国などを考えている人は早めにHiKorea(1345)へ確認してください。

»出典 — BANG行政士事務所 — 観光就業(H-1)解説(E-1〜E-7のみ変更可・原則不可) / visalovekorea — H-1解説(変更可否・延長枠・国別) / 駐大阪韓国総領事館 — H-1案内(就労・再入国・専門職変更/韓国語)

3. ルート① 韓国で就職する(H-1 → E-7)

ワーホリ中にアルバイト先や就職先で評価され、そのまま韓国で働き続けたい — これがいちばん前向きな出口です。 就労ビザの代表格が E-7(特定活動) で、E系は前述の例外に あたるため、出国せずに韓国国内でH-1からE-7へ在留資格を変更 できます(留学ルートとは扱いが違います)。

E-7の基本要件は、次の3つのいずれかを満たすこととされています。

① 学位

内容
修士以上の学位を持つこと

② 学歴+職歴

内容
学士+関連分野で1年以上の職歴

③ 職歴

内容
導入職種と関連する分野で5年以上の職歴

日本の行政書士・韓国就職実務サイトで一致する基本構造(『学歴 or 職歴』のどちらかで満たす)。実際の許可は職種・企業・申請時点の運用で変動するため、出入国のE-7発給基準で確認してください。

学歴別のおおまかな目安としては、高卒=関連職歴5年、日本の大卒 =関連職歴1年、韓国の大学卒=専攻不問で職歴要件が免除されやすい(雇用の必要性が認められれば可)と 整理されています。年間給与がGNIの3倍以上といった高給ケースでは、学歴・職歴とも免除される特例もあるとされます。 ただしこれらは体験談・実務サイトの整理ベースで、実際の許可は職種・企業・申請時点の運用次第で変わるため、 最終的には出入国のE-7発給基準とHiKorea(1345)で確認 してください。所要期間は、申請から許可まで 3〜4か月 という 体験談があります(あくまで目安)。

致命的な落とし穴

変更・延長の審査中に出国すると、審査は自動キャンセル

在留資格の変更は「韓国に滞在中であること」が要件です。出国審査を通過した時点で出国記録が入り、申請者資格が 消滅するため、審査中に出国すると審査は取り消され、再入国しても復元されません。 最悪の場合、 在留資格が切れた状態で審査中に出国すると違法滞在・再入国拒否のリスクすらあります。「年末年始にちょっと日本へ」 が命取りになるパターンです。やむを得ず出国するなら、必ず出国前に1345へ相談してください(再入国許可があっても “審査中の出国でキャンセル”は防げない別問題とされています)。

»出典 — MIT国際総合法務事務所 — 韓国就労ビザ(E-7要件) / おうちコリア留学 — E-7ビザ要件解説 / note — 社会人ワーホリからE-7取得 体験談(所要3〜4か月) / visainfo-korea — ビザ変更・延長申請中の出国(審査自動キャンセル/韓国語)

4. ルート② 留学・語学学校へ(D-2/D-4)

ワーホリで韓国にハマって「もっと腰を据えて韓国語や専門を学びたい」と思う人は少なくありません。ただし前述の とおり、H-1から留学ビザ(D-2/D-4)へは直接変更できないのが原則 とされています。E系のみが例外で、D系(留学)は変更可能資格に含まれないためです。

そのため、韓国の大学・語学堂へ正規留学したい場合の基本ルートは 「満了が近づいたら一度日本へ帰国 → 在日の韓国領事館で D-2(正規留学)/ D-4(語学研修)を新規申請」 です。タイミングを誤ると、ワーホリ満了とともに在留資格が 切れてしまい、留学への切り替えにブランクが生じます。

対象

D-2(正規留学)
大学・大学院などの正規課程
D-4(語学研修)
語学堂などの語学研修課程

H-1からの直接変更

D-2(正規留学)
原則不可(変更可能資格に含まれないとされる)
D-4(語学研修)
原則不可(同上)

基本ルート

D-2(正規留学)
一度帰国して在日領事館で新規申請
D-4(語学研修)
一度帰国して在日領事館で新規申請

変更可能資格にD-2/D-4が『含まれない』ことは複数のビザ案内で一致しますが、『絶対不可』と断定する一次条文までは確認できていないため、留学を真剣に考えるなら入学予定校の国際課・HiKorea(1345)で要確認。

注意: 「H-1のまま語学堂に通う」ことと「留学ビザを取る」ことは別問題です。前者はH-1の観光・自己啓発の範囲で 可能とする実務解説がありますが、滞在はH-1のままで1年で満了します。学位課程に進むならD-2が必要です。出国前に HiKorea(1345)で自分のケースを確認してください。

留学の費用・学校選び・ビザ・生活の全体像は、韓国留学の教科書で別途くわしく扱っています。ワーホリから留学へ 進む計画なら、早めに目を通しておくと逆算しやすくなります。

韓国留学の教科書 — 費用・学校・ビザ・生活

»出典 — BANG行政士事務所 — 観光就業(H-1)解説(変更可否) / 駐大阪韓国総領事館 — H-1案内(韓国語) / publicvisa — H-1での学業範囲の解説(韓国語)

5. 2025年新設「2回目ワーホリ」の活用法

就職にも留学にもまだ踏み切れない — そんなときの“つなぎ”として使えるのが、2025年に新設された 2回目のワーホリ です。2025年10月1日施行で、ワーホリの 生涯参加回数が 1回 → 2回 に拡大しました(韓国へ行く 日本人=H-1側も対象の双方向改正)。これにより、通算で最長2年(1年×2回)韓国に滞在できるようになりました。

施行日

内容
2025年10月1日

変更内容

内容
生涯参加回数が 1回 → 2回(双方向のMOU改正)

滞在の単位

内容
1回あたり最長1年 × 2回(連続2年ではなく、分けて使用)

2回目の前提

内容
過去の発給回数が1回または0回+申請時に年齢要件を満たすこと+理由書の提出

実質の壁

内容
年齢上限(原則25歳・例外30歳)— ここを超えると2回目は使えない

申請受付

内容
通年随時ではなく、四半期ごとの受付期間制(完全予約制)

駐日韓国大使館・在韓日本大使館の案内基準。2回目特有の細目(1回目との最低間隔等)は改正直後で完全には整備されておらず、管轄領事館で最新確認が必須です。

ここを訂正したい

「通年でいつでも申請」ではない — 四半期ごとの受付窓口

日本人のH-1申請は、年間の人数上限が公式に示されていないという意味では“キャップなし”ですが、 実際の申請受付は四半期ごとの窓口期間に限られます。 2025年の申請期間は 第1四半期=1/13〜1/17、第2=4/14〜4/18、第3=7/14〜7/18、第4=10/20〜10/24 (各平日5日間)で、完全予約制でした。日程は年によって変わるため、申請年の領事館公示で確認してください。 「いつでも出せる」と思って動くと、窓口期間を逃して半年待ちになることがあります。

「2回目をいつ使うか」は、年齢上限(原則25・例外30)が壁 になります。1回目を早く使い切ると2回目の余地が残しにくく、逆に1回目で就職・留学に進めなかった場合は、 2回目を“再挑戦のつなぎ”に使う発想が現実的です。四半期の窓口に合わせて逆算しましょう。これは 制度の論理からの整理(編集的助言)であり、個人の年齢・計画によって最適解は変わります。2回目活用の詳細は STEP 0(概要)・STEP 1(ビザ)もあわせて参照してください。

韓国ワーキングホリデーとは? — 生涯2回化の概要(STEP 0)韓国ワーホリ・ビザ申請 — 資格・申請・四半期窓口(STEP 1)

»出典 — 駐日本国大韓民国大使館 — H-1案内(2回目改正・基本要件) / 駐大阪韓国総領事館 — H-1査証業務案内(四半期申請期間) / 在大韓民国日本国大使館 — 日韓ワーキングホリデー査証案内

6. きれいに帰国する — 韓国側の手続き

帰国を選んだら、出国前に韓国側でやり残しがないよう整理します。やり忘れると、戻ってくるはずのお金(住居の 保証金など)が返ってこなかったり、登録証の返納漏れで過料の対象になったりします。

外国人登録証の返納

やること・注意点
再入国予定なしの満了帰国は、出国時に空港で返納が義務(出入国管理法第37条)。自動化ゲートの前に係員へ自分から申し出る。違反は100万ウォン以下の過料

住居の保証金(보증금)精算

やること・注意点
退去時に家賃滞納・原状回復費・光熱費未納・退去清掃費などを差し引いた残額が原則返金。退去日と返金口座を書面で事前に取り決める

銀行口座の解約

やること・注意点
帰国前に残高を現金化し口座を解約(帰国後の解約は原則きわめて困難)。必要書類は銀行ごとに異なるため事前確認

携帯電話の解約

やること・注意点
帰国前に契約キャリアへ連絡し、外国人登録証情報を確認のうえ解約

健康保険・年金・税金の清算

やること・注意点
健康保険は資格喪失。年金は“そもそも加入していたか”を勤務先・NPSで確認 → 加入していれば返還一時金を検討。所得税は年末調整 or 5月の総合所得税で精算

出入国管理法・賃貸実務・各公団の公開情報を基に整理。金額・必要書類は機関・契約により異なるため個別確認してください。

日本と違うポイント

「保証金」は政府供託金ではなく住居のウォルセ保証金

韓国賃貸の 保証金(보증금/ポジュングム) は日本の敷金に近く、退去時に滞納・原状回復費などを 差し引いた残額が原則 全額返金 されます。ただし外国人の保証金トラブル(返金遅延・チョンセ 詐欺など)が近年多いため、契約書を本人・不動産・家主の3者が保有し、退去2〜4週間前に家主へ退去日と返金口座を 書面で通知、原状回復範囲を確認、立会いで部屋の状態を写真記録しておくのが自衛策です。なお韓国ワーホリに “政府への保証金供託制度”は存在しません。住居の保証金とは別物として混同しないでください。

健康保険・年金・税金のおさらい

出国時にいちばん見落とされやすいのが、「自分が何に加入していたか」 を本人が把握していない ことです。まずは加入状況を勤務先・各公団に確認するのが第一歩になります。 要点だけ整理します(詳細はSTEP 7・税金/保険/年金の記事へ)。

国民健康保険

6か月以上で地域加入

義務加入。H-1は留学生の割引(現行50%)対象外で通常料金。出国で資格喪失

国民年金

短時間/短期は除外が多い

日韓協定は保険料免除型。返還一時金の可否はNPS(1355)で要確認

所得税

年末調整 or 5月申告

複数バイト等は5月の総合所得税で精算・還付。日雇所得は分離課税で完結

年金については、ワーホリの典型である「1か月未満の雇用」「月60時間(週15時間)未満の短時間労働」「日雇労働」は 適用除外となるため、短期・少時間のアルバイト中心なら未加入の ことが多い とされます。事業場で加入していた場合は、保険料+利子を 返還一時金(반환일시금) として、出国前にNPS支社・ 出国当日に仁川空港(09〜18時)・帰国後に郵送のいずれかで請求できるとされています(受給権発生後の時効に注意)。 ただし日本国籍者への支給可否には二次情報間で食い違いがあるため、 出国前にNPS(局番なし1355、海外+82-63-713-6900)で国籍・在留資格を 伝えて必ず確認 してください。そもそも適用除外で加入していなければ返還一時金は発生しません。

»出典 — 찾기쉬운 생활법령정보 — 帰国時の準拠事項(外国人登録証返納/出入国管理法第37条) / ソウル部屋ナビ — 保証金の全額返金条件 / akaneblog — 韓国ワーホリ帰国後の手続き(登録証返納・口座・携帯) / 国民年金公団 — 外国人の返還一時金請求方法 / 国民健康保険公団(英語) — 外国人の加入基準

税金・保険・年金 — 所得税・健康保険・国民年金(STEP 7)

7. 帰国後 — 日本側の手続き

無事に帰国したら、今度は日本側の手続きです。実は 渡航前に 「海外転出届」を出したかどうか が、帰国後の手続きを大きく左右します。

渡航時に海外転出届を出していれば住民票が抜け、滞在中の住民税・国民健康保険料はかかりません(国民年金は 任意加入扱い)。出していなければ日本の住民のまま=住民税・国保が課され続けます。帰国後は逆に 「転入届」 で住民登録を戻します(海外転出届は出国予定日の 14日前から手続き可とされています)。

① 転入届

帰国後の主な手続き
帰国・転入から14日以内。入国スタンプ済みのパスポートが必要

② 国民健康保険

帰国後の主な手続き
再加入の手続き

③ 国民年金

帰国後の主な手続き
手続き(海外滞在中の未納分は後から追納可能とされる)

④ 運転免許

帰国後の主な手続き
住所変更

⑤ 携帯・銀行・クレカ

帰国後の主な手続き
住所変更

帰国手続きの一般的な流れ(体験談・帰国手続き解説ベース)。海外転出届を出していたかで住民税・国保・年金の扱いが変わるため、市区町村の窓口で確認してください。

ポイント: ワーホリ前に「海外転出届を出したか」が帰国後にそのまま効いてきます。これから渡航する人は、STEP 2 (出国準備)の段階で転出届を出すかどうかを意識しておくと、帰国時の手続きがスムーズです。

»出典 — akaneblog — 韓国ワーホリ帰国後の手続き(転入届・健康保険・年金) / 日本ワーホリ&留学 — 外国人が帰国する際の手続き(住民税・年金・口座)

出国準備 — 航空券・保険・初期資金(STEP 2)

8. よくある質問

Q. ワーホリ(H-1)から、そのまま留学ビザ(D-2/D-4)に変更できますか?

原則できません。H-1から国内で変更できるのは例外的にE-1〜E-7(就労系)の要件を満たす場合だけで、留学(D-2)・ 語学研修(D-4)は変更可能資格に含まれないとされています。韓国の大学・語学堂へ正規留学したいなら、満了が 近づいたら一度日本へ帰国し、在日の韓国領事館でD-2/D-4を新規申請するのが基本ルートです。最新の運用は入学 予定校の国際課・HiKorea(1345)で確認してください。

Q. ワーホリ中に就職先が見つかったら、韓国に残って働けますか?

就労ビザ(E-7など)の要件を満たせば、韓国国内でH-1からE-7へ在留資格を変更できます。E-7の基本要件は「修士 以上の学位」「学士+関連分野1年以上の職歴」「関連分野5年以上の職歴」のいずれかとされ、所要期間の目安は 3〜4か月という体験談があります。ただし変更・延長の審査中に出国すると審査が自動キャンセルされるため、年末 年始などの一時帰国に注意してください。

Q. 帰国するとき、外国人登録証はどうすればいいですか?

再入国の予定なく満了帰国する場合、出国時に空港で外国人登録証を返納するのが義務です。自動化ゲートを通る前に 出入国の係員へ自分から申し出て返納します。出入国管理法第37条に基づく義務で、違反すると100万ウォン以下の 過料の対象とされています(再入国許可で一時出国し期間内に戻る場合などは返納免除)。

Q. 2回目のワーホリはいつでも申請できますか?

いつでも、ではありません。2025年10月1日から生涯2回まで可能になりましたが、日本人のH-1申請は四半期ごとの 受付期間制(完全予約制)で、2025年は1月・4月・7月・10月の各5日間でした。さらに2回目も申請時に年齢要件 (原則25歳・例外30歳)を満たす必要があり、年齢上限が実質の壁になります。日程は年により変わるため、申請年の 管轄領事館の公示で確認してください。

韓国ワーキングホリデーとは? — 教科書のはじまり(STEP 0)

読んで分からなかったことは、そのまま質問できます

この教科書は読んで終わりではありません。キムチスシのワーホリ掲示板で質問すると、 韓国現地のメンバーや韓国でワーホリ中の日本人の先輩が、自分の経験をもとに答えてくれます。 記事に書ききれない「いまの相場」「実際どうだった?」はこちらでどうぞ。

韓国ワーホリ掲示板で質問する

出典一覧(公式資料・実務情報)

本記事は2026年6月時点の公開情報をもとに作成しています。ビザの変更可否・手続き・金額・日程は年度により 改正されるため、満了前・出国前には必ず管轄の韓国大使館・総領事館、HiKorea(1345)、国民年金公団(1355)、 国民健康保険公団などの最新案内を確認してください。

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