韓国留学の教科書 — STEP 8. 卒業後の進路

韓国留学 卒業後の進路【2026年版】

最終更新: 2026年6月14日 | 制度・数値は2026年時点(改定が頻繁です。申請前に必ずHiKoreaで確認)

韓国の大学・大学院を卒業した日本人留学生が、その後どう進むのか。ここが韓国留学のゴールであり、同時に最大の落とし穴です。なぜなら卒業すると留学ビザ(D-2)の在留期間の終了が近づき、自動的には韓国に残れないから。日本のように「卒業したらそのまま就活」とはいかず、卒業前後に次の在留資格へ在留資格変更(체류자격 변경)する手続きが必須です。この記事では、就職(E-7)・求職(D-10)・進学(D-2継続)・帰国の4つの道を、韓国政府・法務部・HiKoreaの一次情報をもとに整理します。

※ 本記事の円換算は「1,000ウォン ≒ 100円」の保守的な概算です。実際の為替レートは変動します。
※ ビザの在留期間・要件・点数制の配点・E-7の職種コード・所得(賃金)要件・手数料などは法務部の外国人材政策として改定が頻繁です。すべて「2026年時点」の枠組みであり、申請前に必ず HiKorea(出入国・外国人庁)で最新を確認してください。将来の制度がこのまま続くと決めつけないでください。

1. まず結論 — 卒業後の3つの道+帰国

先に全体像です。卒業後の進路は大きく「韓国で就職」「韓国で就活(猶予)」「大学院へ進学」「日本へ帰国」の4つ。どれを選ぶにしても、留学(D-2)・語学研修(D-4)のビザは卒業で役割を終えるため、在学中(特に最終学年)からの準備が前提になります。

韓国で就職

ビザ
就職ビザ E-7(特定活動)
特徴
専門職。雇用主(韓国企業)がスポンサーとなり、指定職種にマッチした雇用が前提。D-2→E-7へ在留資格変更
向いている人
卒業前に内定が出ている人。専攻と関連する専門職に就く人

韓国で就活(猶予)

ビザ
求職ビザ D-10
特徴
卒業後の就職活動・短期インターン・起業準備のための猶予ビザ。点数制(점수제)で審査
向いている人
卒業時点で内定が未確定の人。まず韓国に残って就活したい人

大学院へ進学

ビザ
留学 D-2(継続)
特徴
学士→修士、修士→博士へ。同じD-2でも課程・学校に合わせた変更・更新手続きが必要
向いている人
研究を続けたい人。学歴を上げて就労・居住ビザを有利にしたい人

日本へ帰国

ビザ
(韓国ビザ不要)
特徴
韓国語(TOPIK)・専門・現地経験を日本で活かす。相場性が高く一般論
向いている人
日本での就職を軸に、韓国留学を強みにしたい人

2026年時点の枠組み。ビザの要件・在留期間は改定が頻繁。具体の数値・職種コードは本文の各章で確認(すべて最終はHiKoreaで)。

»出典 — Study in Korea(韓国政府ポータル, NIIED運営) — 外国人留学生就業制度

日本と違うポイント

「卒業=就労許可」ではない

日本では卒業後そのまま就活や就労に移れますが、韓国では留学(D-2)から就労・求職へ移るたびに、出入国・外国人庁(出入国管理事務所)で在留資格変更許可(체류자격 변경허가)を取る必要があります。新規にビザを取り直すのではなく、国内で資格を「変更」するのが基本ルート。卒業=自動的に就労できる、ではないので、卒業前から逆算して動く前提でいてください。

2. 就職ビザ E-7(特定活動) ★日本と違う

学位取得後の専門就職の中心となるのが、就職ビザ E-7(特定活動 / 특정활동)。韓国企業が外国の専門人材を雇うための代表的な就労ビザです。すでに就職先(雇用主)が決まっている場合は、求職(D-10)を経ずに留学(D-2)から直接E-7へ在留資格変更できます。

日本と違うポイント

雇用主スポンサー+職種マッチが前提

E-7は「資格を取れば好きな会社で自由に働ける」ビザではありません。雇用主(韓国企業)がスポンサーとなり、指定された職種に外国人を雇用することが前提で、職種は限定列挙です。2026年時点で管理者・専門人材ティアだけで約67職種(管理者15+専門人材52)あり、これに準専門・一般技能・熟練技能などの別枠を加えた全体では、年度改定で変動するためおおむね85〜94職種程度とされます(=67はあくまで管理者・専門人材枠の数で、E-7全体の総数ではありません)。つまり雇用主と職種コードが紐づくため、日本の就労ビザのように「会社を自由に移って働ける」感覚とは異なります。対象職種・職種コードの数は毎年改定されるため [確認必要] — 最新は HiKorea で確認してください。

E-7の学歴・経歴要件は、原則として次のいずれかの枠組みです(改定されるため詳細は要確認)。

学歴ルート(修士)

内容(枠組み)
就く職種と関連する分野の修士以上

学歴+経歴ルート(学士)

内容(枠組み)
職種と関連する学士+当該分野で1年以上の経歴

経歴ルート

内容(枠組み)
職種と関連する分野で5年以上の勤務経歴

2026年時点の枠組み。韓国の大学を卒業した留学生は学士・修士ルートに乗りやすい。専門学士(国内専門大学)卒は「就職職種が専攻と関連する」ことが条件になりうる。具体の要件は改定されるため[確認必要]、HiKoreaで確認。

E-7には所得(賃金)要件もあります。原則として前年度の1人当たり国民総所得(GNI)の80%以上が目安とされ、中小・ベンチャー・非首都圏の中堅企業などはGNIの70%以上に緩和される場合があります。重要なのは、このGNI連動の所得要件が毎年、法務部によって適用期間付きの賃金要件(임금요건)告示として絶対額に換算・更新される点です(告示は暦年ぴったりではなく年度途中で切り替わることがあり、2026年版も別途設定されています)。したがって2026年時点で有効な具体額は [確認必要] — 申請時点の告示・HiKoreaで確認してください。

※ かつてStudy in Korea等で見られた「同職種の韓国人平均賃金の60%未満、または月150万ウォン未満だと原則として在留資格変更が制限される(=実質的な下限)」という表現は、職種限定・旧年度の基準である可能性が高く、いつ時点のものか確定できません[確認必要]。現行の主たる基準は前述のGNI連動の賃金要件告示(2026年は別途設定)です。月150万ウォン ≒ 15万円(保守的概算)。古い下限額をそのまま現行基準と誤読しないでください。

在留期間は雇用契約に応じて付与され、1回の付与で最長3年程度。雇用関係が続く限り更新でき、更新を重ねることで長期就労が可能です(具体の付与・延長の運用は審査次第のため、最新は HiKorea / 出入国で確認)。

日本と違うポイント

E-7はオンライン申請ができない

在留資格変更がすべてオンラインで完結するわけではない点に注意です。E-7(特定活動)・企業投資(D-8)・産業研修(D-3)など一部の資格は HiKorea のオンライン申請ができず、管轄の出入国・外国人庁(出入国管理事務所)へ直接出向いて申請する必要があります。E-7 は HiKorea の訪問予約(방문예약)→対面申請が基本です。

»出典 — Study in Korea(韓国政府ポータル, 英語版) — 外国人留学生就業制度 / HiKorea(出入国・外国人庁)

3. 求職ビザ D-10 — 就活の猶予

卒業時点で就職先が決まっていない場合の主要ルートが、求職ビザ D-10(구직비자)。これは「就職先を探すための猶予」を与える在留資格で、就職活動のほか、正式採用前に研修費を受けて行う短期インターンや、起業準備(起業ビザ取得に向けた法務部の起業移民支援プログラム等への参加)も認められます。日本の「卒業後そのまま就活」とは違い、まず在留資格を D-10 に切り替えてから、法定の枠内で活動します。

対象は、韓国国内の専門大学(専門学士)・大学(学士以上)を卒業した者など。韓国国内の学位取得者が中心で、留学生はちょうどこの対象に当てはまります(専門学士でも国内卒なら対象になりうる)。

点数制(점수제)で審査される

D-10(一般求職 D-10-1)は 点数制(점수제) で審査されます。点数表(배점표)は満点190点で、基本項目(기본항목)で20点以上かつ合計60点以上が合格ラインとされます。基本項目(最大50点)は年齢・最終学歴など、選択項目(最大70点超)は韓国での留学経歴・勤務経歴・韓国語能力などです。ただし 配点・基準点は改定が頻繁 なため、年齢区分・学歴区分ごとの具体的な点数は [確認必要] — 必ず最新の배점표を HiKorea / 出入国の公式で確認してください。

»出典 — 在中国大韓民国大使館(外交部 MOFA) — 点数制求職ビザ(D-10-1)배점표

在留期間・更新(2025年10月の改定)

D-10の在留期間は、1回あたりの付与が短く、合計の上限が定められています。従来は「6か月ごと更新・合計最大2年」でしたが、2025年10月30日の改定で合計の上限が最大3年に延長され、1回あたりの最大付与も6か月から1年へ引き上げられました(この『合計最大3年』『1回最大1年』は法務部出入国の公式発表で確認できる枠組みです)。さらに、民間のビザ実務情報では一例として「80点以上=最大3年」「60〜80点=最大1年」といった点数別の付与期間の整理も見られますが、これは公式告示で確認できた数値ではありません(出典は民間ブログ1本)。点数と付与期間を結ぶ階段表は鵜呑みにしないでください。

※ 「合計最大3年」「1回最大1年」という枠組み自体も2025年10月に施行されたばかりの新しい運用で、定着前に微調整されうる数値です(K-ETAのように、新制度は後から変わることがあります)。まして点数別のしきい値(80点=3年 等)は公式告示の原文で裏が取れておらず [確認必要] — 主数値も含め、申請時点の最新基準を必ず HiKorea / 出入国の公式案内で確認してください。

日本と違うポイント

新卒の留学生と「就労歴あり」は扱いが違う

留学(D-2)から初めて求職(D-10)へ移る新卒留学生は本来のルートです。一方、過去に専門職(E-1〜E-7)で就労していた人が求職ビザに切り替える場合は、在留期間など恩恵が制限される(最大6か月など)扱いになることがあります。自分がどちらに当たるかで結果が変わるため、要確認です。

D-2 → D-10 の変更手続きと注意点

留学(D-2)から求職(D-10)へ変更する場合、卒業後に管轄の出入国・外国人庁(出入国管理事務所)へ申請します。大学の国際処(국제처)の案内では 卒業後おおむね15日以内の申請 を求める例があります。窓口・期限・必要書類は学校・管轄局により差があるため、あくまで一般的な目安として、卒業前に在籍校の国際処と HiKorea で正確な締切を確認してください。

日本と違うポイント

アルバイト違反が将来の進路に響く

D-10への変更は、出入国管理法違反で出国命令を受けた、累計の罰金(過怠料)が一定額(例:200万ウォン超 ≒ 20万円)を超える、といった場合に制限されることがあります。つまり 在学中の無許可・時間超過のアルバイト が、卒業後の在留資格変更で不利になりうるということ。基準額・該当事由も改定されるため、在学中から許可の範囲を守り、最新は HiKorea で確認してください。

»出典 — 尚明大学校 国際大外協力処 — 在留資格(VISA)案内 D-2→D-10 変更(大学国際処の一例) / 民間ビザ実務情報(2025-10-30 D-10改定の整理 ※公式ではなく参考)

留学生アルバイト完全ガイド(時間制就業許可)

4. 大学院進学(D-2 継続)

就職せず研究を続ける選択肢が、大学院進学です。学部(学士)から修士、修士から博士へと進む場合、留学 D-2 の在留資格を継続します。同じ D-2 でも、在学する課程・学校に合わせた更新・変更手続きが必要です。卒業後の進路の中では最も連続性のあるルートで、ビザの空白が生まれにくいのが利点です。

進学するには、卒業前に進学先の 標準入学許可書(표준입학허가서) などを整え、D-2 を途切れさせないことが重要です。大学院出願は研究計画書や指導教員(지도교수)とのマッチングが軸になるため、学部のうちから関心分野の教員・研究室をリサーチしておくと有利です。ビザの種類や課程ごとの違いは、教科書のSTEP0(留学の種類)もあわせて読んでください。

日本と違うポイント

学歴を上げると将来のビザが有利になりうる

修士・博士へ進むと、卒業後のE-7(就職)や後述のF-2-7(点数制居住ビザ)で学歴の加点が上がる方向に働きます。「とりあえず韓国に長く・安定して残りたい」という動機で進学を選ぶ人もいます(ただし配点は改定されるため断定はできません)。

»出典 — Study in Korea(韓国政府ポータル) — 留学(D-2)・外国人留学生就業制度

韓国留学にはどんな種類がある?(STEP 0:留学の種類とビザ)

5. 帰国後のキャリア

韓国に残らず日本へ帰国するのも、もちろん有力な進路です。ここから先は相場性・主観の要素が強いため、あくまで一般論・目安として読んでください(数値の断定はしません)。

傾向としては、韓国で学んだ専門・韓国語(TOPIK)・現地での就業/インターン経験が、日本国内の 韓国系企業・韓国と取引のある企業・観光/貿易/IT分野 などで評価されることがあります。とくに学位+TOPIK高得点+現地経験の組み合わせは、語学だけ・留学だけよりも説明しやすい強みになりやすいです。

※ 帰国後の進路は個々の専攻・業界・景気によって大きく異なります。「韓国留学すれば必ず就職に有利」と断定できるものではありません。実際の求人状況・評価は、志望する業界・企業ごとに各自で確認してください。

帰国を選ぶ場合でも、在学中の現地経験(インターン・許可を取ったアルバイト・学内活動)は帰国後の語り口を厚くします。「韓国でこれをやった」という具体が、留学を強みに変えるカギです。

6. 卒業後の逆算 — 在学中にやること

卒業=留学ビザの終了が近づく、という前提に立つと、やるべきことは在学中から逆算で決まります。特に最終学年は、就活と在留資格変更の準備が同時に走る時期です。

在学中(早め)

やること
TOPIKの取得・スコアアップ、専攻と関連する分野の経験づくり
理由
TOPIKはE-7・D-10・F-2-7の点数や要件に効く。経歴は就職の説得力に

在学中のアルバイト

やること
必ず時間制就業(시간제취업)許可を取り、上限時間を守る
理由
無許可・時間超過は卒業後のD-10/E-7変更で不利になりうる

最終学年(就活)

やること
内定があればE-7直行、未確定ならD-10への変更を想定して書類準備
理由
進路により申請ルートが分岐するため早めの想定が必要

卒業前後

やること
在籍校の国際処+HiKoreaで締切・必要書類・手数料を確認し、卒業後すぐ申請
理由
D-2終了とのすき間を作らない(D-10は卒業後15日以内の例あり)

2026年時点の一般的な目安。締切・必要書類・手数料(수수료)は大学・年度・申請種別で異なり改定もあるため、最終はHiKoreaで確認。

日本と違うポイント

より長期の定着を目指すなら F-2-7 という道も

就職して数年というスパンで定着を目指す場合、点数制の居住ビザ F-2-7(점수제 거주비자) へ進む道もあります。国内大学の修士以上+国内就職などを背景に、点数表で一定点(例:合計80点以上)を満たすと申請できる運用があります。F-2-7は就労先に縛られにくく転職の自由度が上がる方向の資格で、年齢・学歴・韓国語(TOPIK)・年間所得・社会統合プログラム(사회통합프로그램)修了などで加点されます。配点・基準点(80点という値を含む)は改定が頻繁なため [確認必要] — HiKorea で最新を確認してください。

»出典 — Study in Korea(韓国政府ポータル, 英語版) — 点数制居住(F-2-7)案内 / HiKorea(出入国・外国人庁)

なお、卒業後の在留資格に関する具体的な案内・締切は、在籍する大学のキャリアセンターや国際処(국제처・국제대외협력처)が学内向けに出していることが多いです。実務的に役立ちますが、年度・大学により内容差があるため、最終的な要件・在留期間・手数料は必ず HiKorea(出入国・外国人庁)の公式情報で照合してください。

そもそも自分がどの留学(ビザ)から始めるべきか、費用はどれくらいかという出発点は、教科書のSTEP0・STEP1で確認できます。

韓国留学にはどんな種類がある?(STEP 0:留学の種類とビザ)韓国留学の費用 完全ガイド(STEP 1:学費・生活費・奨学金)韓国大学 入学ガイド(大学別の募集要項を日本語で整理)

7. よくある質問

Q. 卒業したら自動的に韓国で働けますか?

いいえ。卒業すると留学ビザ(D-2)の在留期間の終了が近づくため、就職先が決まっていれば就労ビザ(E-7など)へ、決まっていなければ求職ビザ(D-10)へと、在留資格変更(체류자격 변경)の手続きが必要です。日本と違い、卒業=就労許可ではありません。

Q. 就職先が決まっていなくても卒業後に韓国に残れますか?

求職ビザ(D-10)に変更すれば、就職活動・短期インターン・起業準備のための猶予期間が得られます。D-10は点数制(점수제)で審査され、2025年10月30日の改定で合計の在留上限が最大3年に延長されました。ただしこの枠組み自体も施行から日が浅く今後微調整されうるため、配点・在留期間ともに申請前に必ずHiKoreaで最新を確認してください。

Q. 在学中のアルバイト違反は卒業後に影響しますか?

影響しうるので要注意です。出入国管理法違反で出国命令を受けた、罰金(過怠料)が一定額(例:200万ウォン超)を超えるといった場合、卒業後のD-10への在留資格変更が制限されることがあります。無許可・時間超過のアルバイトは将来の進路に響くため、在学中から許可の範囲を守ってください。

Q. 卒業後の就職と帰国、どちらが有利ですか?

一概には言えません(目安・傾向の話です)。韓国に残ればE-7就労やF-2-7居住ビザを通じた長期定着の道があり、帰国すれば韓国語(TOPIK)・専門・現地経験を日本国内の韓国系企業や韓日関連分野で活かせる傾向があります。専攻・業界・景気で大きく異なるため、在学中から両方の準備を進めるのが安全です。

読んで分からなかったことは、そのまま質問できます

この教科書は読んで終わりではありません。キムチスシの留学掲示板で質問すると、 韓国現地のメンバーや在韓日本人の先輩が自分の経験をもとに答えてくれます。 記事に書ききれない「いまの相場」「実際どうだった?」はこちらでどうぞ。

留学掲示板で質問する

出典一覧(一次情報)

本記事は2026年時点の公式公開情報に基づいて作成しています。ビザの在留期間・要件・点数制の配点・E-7の職種コード・所得(賃金)要件・各種手数料などは法務部の外国人材政策として改定が頻繁です。出願・申請の前に必ず HiKorea(出入国・外国人庁)など各機関の最新の公式情報を確認してください。本記事は将来の制度がこのまま継続することを保証するものではありません。

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