안걸린다는 친구 있던데 절대 하지 마셈 ㄷㄷ
님들 혹시나 경찰이 신분 확인한다고 여권(재류카드)과 면허증 달라고 그러는데 그때 국제면허증은 인정못받는다. 즉, 무면허로 운전한 혐의로 현행범 체포된다. 빨간줄 그이는거임
국제면허증은 어디까지나 관광객같은 단기체류자만 가능해. 여권에 유학비자 박혀있는 유학생인 님들은 「거주자」지, 「관광객」이 아님. 명심하셈
バレないって言う友達いたけど絶対やめとけガクガクブルブル
みんな、もし警察が身分確認すると言ってパスポート(在留カード)と免許証を出してほしいと言ってきても、そのとき国際免許証は認めてもらえない。つまり、無免許運転の容疑で現行犯逮捕される。前科がつくということだ。
国際免許証はあくまで観光客みたいな短期滞在者だけが使える。パスポートに留学ビザが付いてる留学生の君らは「居住者」であって、「観光客」じゃない。肝に銘じとけ。
それは知りませんでしたね!いい情報ありがとうございます!!
そうです、これほんと大事なことなんだけど知らない人多いんですよね。私もワーホリの時、周りに国際免許でレンタルして乗り回してた子いたけど、運よく捕まらなかっただけで、捕まったら即強制送還の理由ですよ。在留カードある時点でもう居住者扱いだから国際免許は効力ないです
えっ これ知らなかったんだけどマジで怖いね…
看護師だった時、外国人患者さんの書類処理しながらこういうのちょっと見たことあるけど、在留資格と免許の認められる範囲が思ったより厳しいんですよね。子ども連れて旅行行く時ももしかしてレンタルするかもって調べたことあったけど、留学とか長期滞在なら確実に現地の免許取らないとダメですよ】【。
その通りです。短期留学、観光については問題になりませんが、長期留学または長期居住者の場合、日本で免許を取得せずに運転するのは違法です。日本の警視庁でも、国際運転免許証の発給から1年以内、日本上陸後1年以内に限って国際運転免許証の使用を認めています。ただし、日本の在留者でも3か月以上国外滞在後に帰国した場合は使用できると明記されていますが、これを悪用して日本の運転免許証を取得せず、3か月出国規定を利用して国際免許証を使う非常識な人たちのせいで問題になっています。
短期留学だったり観光でも、発給された国際免許証の有効期限が日本に滞在する期間内に終了するのか、必ず確認しなければなりません!!! https://overseas.mofa.go.kr/jp-ko/brd/m_26893/view.do?seq=1945630 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ko/brd/m_26893/view.do?seq=1345626