韓国の会社で働く日本人の多くが受けるのが 特定活動(E-7) の在留資格です。E-7の条件は法律ではなく、法務部が 出している 「査証発給案内マニュアル」 に細かく書かれています。この記事では、2026年10月版のマニュアル原文を もとに、学歴・職歴の条件とその例外、年収基準、日本人に多い職種で気をつけること、申請の流れまでを整理します。
1. まず結論 — 日本人が使う主な就労ビザ
特定活動(E-7)
- どんな人
- 韓国の会社などとの契約で、法務部長官が指定した職種で働く人
- 在留期間の上限(1回)
- 原則3年
駐在(D-7)
- どんな人
- 外国の会社の本社・支社で1年以上勤務し、韓国の系列会社・支店などに派遣される人
- 在留期間の上限(1回)
- 3年
企業投資(D-8)
- どんな人
- 外国人投資企業で経営・管理・技術などに従事する必須の専門人材(韓国で現地採用される人は対象外)
- 在留期間の上限(1回)
- 5年(類型による)
会話指導(E-2)
- どんな人
- 語学学院・学校などで外国語の会話を教える人
- 在留期間の上限(1回)
- 契約期間+1か月(最長2年)
求職(D-10)
- どんな人
- E-1〜E-7の分野に就職するため、研修や求職活動をする人
- 在留期間の上限(1回)
- 1年(一部は6か月。日本の公館で査証を受ける場合は6か月)
| 在留資格 | どんな人 | 在留期間の上限(1回) |
|---|---|---|
| 特定活動(E-7) | 韓国の会社などとの契約で、法務部長官が指定した職種で働く人 | 原則3年 |
| 駐在(D-7) | 外国の会社の本社・支社で1年以上勤務し、韓国の系列会社・支店などに派遣される人 | 3年 |
| 企業投資(D-8) | 外国人投資企業で経営・管理・技術などに従事する必須の専門人材(韓国で現地採用される人は対象外) | 5年(類型による) |
| 会話指導(E-2) | 語学学院・学校などで外国語の会話を教える人 | 契約期間+1か月(最長2年) |
| 求職(D-10) | E-1〜E-7の分野に就職するため、研修や求職活動をする人 | 1年(一部は6か月。日本の公館で査証を受ける場合は6か月) |
出入国管理法施行令 別表1の2(活動範囲)・施行規則 別表1(在留期間の上限)・法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)。E-7は一部の優秀人材などが5年、準専門職種の一部は査証の段階で1〜2年。
この記事の中心は、韓国の会社に採用されて働く人のための E-7 です。E-7は「どんな仕事でも取れるビザ」ではなく、職種・本人の経歴・会社・年収の4つがそろって初めて 認められます。
2. E-7(特定活動)とは
E-7は「韓国の公共・民間機関などとの契約により、法務部長官が特に指定する活動に従事する人」の資格です。指定された 職種は2026年10月版のマニュアルで 94職種 あり、専門性と「韓国人で代わりがきくか」で4つに分かれています。
専門人材(E-7-1)
- どんな仕事
- 管理職・専門職(エンジニア、海外営業、通訳・翻訳、デザイナーなど)
- 職種数
- 67職種
準専門人材(E-7-2)
- どんな仕事
- 事務・サービス職(ホテル受付、医療コーディネーター、顧客相談など)
- 職種数
- 10職種
一般技能人材(E-7-3)
- どんな仕事
- 技能職(動物飼育士、養殖技術者など)
- 職種数
- 14職種
熟練技能人材(E-7-4)
- どんな仕事
- 点数制の熟練技能職(農林畜産漁業・製造・建設など)
- 職種数
- 3職種
| 区分 | どんな仕事 | 職種数 |
|---|---|---|
| 専門人材(E-7-1) | 管理職・専門職(エンジニア、海外営業、通訳・翻訳、デザイナーなど) | 67職種 |
| 準専門人材(E-7-2) | 事務・サービス職(ホテル受付、医療コーディネーター、顧客相談など) | 10職種 |
| 一般技能人材(E-7-3) | 技能職(動物飼育士、養殖技術者など) | 14職種 |
| 熟練技能人材(E-7-4) | 点数制の熟練技能職(農林畜産漁業・製造・建設など) | 3職種 |
法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)「特定活動(E-7)」。
マニュアルでは、専門人材は手続きを簡単にして積極的に受け入れる一方、準専門・一般技能・熟練技能人材は韓国人の雇用を守るため に、資格・年収・会社ごとの人数枠などの条件を厳しくする、という方針が書かれています。
3. E-7の学歴・職歴の条件
マニュアルが定める一般要件は、次の いずれか1つ を満たすことです。
① 修士
- 条件
- その職種と関連する分野の修士以上の学位
② 学士+職歴
- 条件
- その職種と関連する学士の学位 + その分野の職歴1年以上
③ 職歴のみ
- 条件
- その職種と関連する分野の職歴5年以上
| パターン | 条件 |
|---|---|
| ① 修士 | その職種と関連する分野の修士以上の学位 |
| ② 学士+職歴 | その職種と関連する学士の学位 + その分野の職歴1年以上 |
| ③ 職歴のみ | その職種と関連する分野の職歴5年以上 |
法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)「E-7 資格要件(一般要件)」。職種によっては別の要件が定められています。
見落としやすい
職歴は「学位や資格を取った後」のものだけ
「関連する分野」かどうかは、職種と専攻・経歴の結びつきで判断されます。専攻と違う仕事に就く場合は、 ③の職歴5年か、次の例外にあたるかを確認しましょう。
4. 条件を満たさなくても認められる例外
マニュアルには、優秀な人材を受け入れるための例外(特別要件)も決められています。日本人に関係しそうなものを抜き出します。
韓国の大学(学士以上)を卒業・卒業予定
- 扱い
- 専攻に関係なく、雇用の必要性が認められれば許可(職歴1年の要件は免除)
韓国の専門大学を卒業・卒業予定
- 扱い
- 専攻と関連する職種なら職歴1年の要件を免除し、雇用の必要性が認められれば許可
世界の上位大学を卒業した学士
- 扱い
- 職歴1年の要件がなくても、雇用の必要性が認められれば許可(Times誌200位・QS世界大学ランキング500位以内)
世界の大企業(Fortune 500)で専門職を1年以上
- 扱い
- 学歴・職歴の要件を満たさなくても、雇用の必要性が認められれば許可
年収が前年の1人あたりGNIの3倍以上
- 扱い
- 職種に関係なく、学歴・職歴の要件をどちらも免除できる
29歳以下で、日本など対象9か国の現地大学のうちQS世界大学ランキング1,000位以内の大学で理工系の学士以上を取り、TOPIK 2級以上
- 扱い
- 職歴の要件を免除し、雇用の必要性が認められれば許可
29歳以下で、世界の上位大学(最近3年以内のTimes誌200位・QS200位以内)を卒業、または韓国学を専攻してTOPIK 6級
- 扱い
- 職種と関連する学位・職歴の要件を免除し、雇用の必要性が認められれば許可
| こんな人 | 扱い |
|---|---|
| 韓国の大学(学士以上)を卒業・卒業予定 | 専攻に関係なく、雇用の必要性が認められれば許可(職歴1年の要件は免除) |
| 韓国の専門大学を卒業・卒業予定 | 専攻と関連する職種なら職歴1年の要件を免除し、雇用の必要性が認められれば許可 |
| 世界の上位大学を卒業した学士 | 職歴1年の要件がなくても、雇用の必要性が認められれば許可(Times誌200位・QS世界大学ランキング500位以内) |
| 世界の大企業(Fortune 500)で専門職を1年以上 | 学歴・職歴の要件を満たさなくても、雇用の必要性が認められれば許可 |
| 年収が前年の1人あたりGNIの3倍以上 | 職種に関係なく、学歴・職歴の要件をどちらも免除できる |
| 29歳以下で、日本など対象9か国の現地大学のうちQS世界大学ランキング1,000位以内の大学で理工系の学士以上を取り、TOPIK 2級以上 | 職歴の要件を免除し、雇用の必要性が認められれば許可 |
| 29歳以下で、世界の上位大学(最近3年以内のTimes誌200位・QS200位以内)を卒業、または韓国学を専攻してTOPIK 6級 | 職種と関連する学位・職歴の要件を免除し、雇用の必要性が認められれば許可 |
法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)「優遇のための特別要件」から抜粋。韓国の大学の特例は、遠隔大学(放送通信大学・サイバー大学など)・技術大学・各種学校を除きます。
日本人だけの特例
日本のIT資格(基本情報技術者など)があれば、学歴・職歴の要件は問われない(会社・年収などの要件は別に必要)
5. 年収基準(2026年)
E-7には、区分ごとに年収の下限があります。法務部が毎年公告し、2026年は次のとおりです。
専門人材(E-7-1)
- 2026年の年収基準
- 年3,112万ウォン以上(約367万円)
準専門人材(E-7-2)
- 2026年の年収基準
- 年2,589万ウォン以上(約306万円)
一般技能人材(E-7-3)
- 2026年の年収基準
- 年2,589万ウォン以上(約306万円)
熟練技能人材(E-7-4)
- 2026年の年収基準
- 年2,600万ウォン以上(約307万円)
| 区分 | 2026年の年収基準 |
|---|---|
| 専門人材(E-7-1) | 年3,112万ウォン以上(約367万円) |
| 準専門人材(E-7-2) | 年2,589万ウォン以上(約306万円) |
| 一般技能人材(E-7-3) | 年2,589万ウォン以上(約306万円) |
| 熟練技能人材(E-7-4) | 年2,600万ウォン以上(約307万円) |
法務部公告 第2025-406号(適用 2026年2月1日〜12月31日)。円は100ウォン≒11.8円(2026年10月下旬)で計算した目安で、為替は変動します。法務部長官が別に基準を定めた職種は、その基準によります。
審査では 雇用契約書の年収総額 を見ます。さらに、時給・月給のどちらで計算しても最低賃金を下回らないことが 求められ、雇用契約書には1日と1か月の労働時間を書くことになっています。年収が基準を下回ると、原則として 発給が制限されます。なお、前年の1人あたりGNIの80%以上が賃金要件になっている一部の職種(造船溶接工など)に限り、 中小企業・ベンチャー企業・非首都圏の中堅企業で働く人に最長3年間、GNIの70%を適用する特例があります。通訳・ 海外営業などの専門人材(E-7-1)には、上の公告額が適用されます。
»出典 — 法務部公告 第2025-406号 E-7賃金要件(2026年) / 法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版、HiKorea掲載)
6. 日本人に多い職種の注意点
日本語を活かす仕事は、職種ごとに追加の条件がついていることがあります。マニュアルの職種別基準から、日本人に 関係しそうなものをまとめます。
翻訳家・通訳家
- 主な追加条件
- 修士以上、または学士+職歴1年以上。母国語以外の言語(韓国語など)を流暢に話せること — 韓国語はTOPIK 6級または社会統合プログラム5段階以上などで確認
海外営業員(貿易・輸出入営業)
- 主な追加条件
- 韓国人の雇用を守るための審査基準が適用される(会社の規模・外国人の比率)。海外向けオンライン販売員は別基準で、TOPIK 3級以上など
医療コーディネーター
- 主な追加条件
- 外国人患者誘致機関として登録した医療機関などが雇用主。保健福祉部長官の雇用推薦書が必須。医療系の資格・学位、国家資格「国際医療観光コーディネーター」などのいずれかが必要
顧客相談事務員
- 主な追加条件
- 国際用役・海外営業のオンライン相談に限る(テレマーケターなどは対象外)。常時500人以上かつ前年の国際用役の売上50億ウォン以上で、直接雇用・専用の事務所がある会社に限定。本人は韓国の専門学士以上、または海外の学士+職歴1年以上か修士以上。TOPIK 2級以上などの語学要件
デザイナー
- 主な追加条件
- 会社ごとの人数上限あり(韓国人の雇用保険加入者数に応じて1〜3人。5人未満の会社は不可)
| 職種 | 主な追加条件 |
|---|---|
| 翻訳家・通訳家 | 修士以上、または学士+職歴1年以上。母国語以外の言語(韓国語など)を流暢に話せること — 韓国語はTOPIK 6級または社会統合プログラム5段階以上などで確認 |
| 海外営業員(貿易・輸出入営業) | 韓国人の雇用を守るための審査基準が適用される(会社の規模・外国人の比率)。海外向けオンライン販売員は別基準で、TOPIK 3級以上など |
| 医療コーディネーター | 外国人患者誘致機関として登録した医療機関などが雇用主。保健福祉部長官の雇用推薦書が必須。医療系の資格・学位、国家資格「国際医療観光コーディネーター」などのいずれかが必要 |
| 顧客相談事務員 | 国際用役・海外営業のオンライン相談に限る(テレマーケターなどは対象外)。常時500人以上かつ前年の国際用役の売上50億ウォン以上で、直接雇用・専用の事務所がある会社に限定。本人は韓国の専門学士以上、または海外の学士+職歴1年以上か修士以上。TOPIK 2級以上などの語学要件 |
| デザイナー | 会社ごとの人数上限あり(韓国人の雇用保険加入者数に応じて1〜3人。5人未満の会社は不可) |
法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)「職種別審査基準」から抜粋・要約。正確な条件は職種別基準の原文で確認してください。
日本と違うポイント
「日本語ができる」だけでは通訳のE-7は取れない
7. 会社側にも条件がある
E-7は本人だけでなく、雇う会社にも条件 があります。マニュアルでは、会社(招へいする側)が税金を滞納していないこと、 職種ごとに決められた会社の要件・人数枠・最低賃金の要件を満たしていることなどが求められます。
さらに、海外営業・通訳翻訳などの「国民雇用保護」の対象になる職種では、原則として 韓国人の従業員が5人未満で 国内向け中心の会社は招へいが制限 され、外国人(E-1〜E-7-3の就労資格者)は 原則として韓国人従業員の20%の範囲内でしか雇えません(外国人投資企業などには特例があります)。小さな スタートアップや個人事業に内定したときは、この条件にかからないかを会社と一緒に確認しましょう。
8. 申請の流れと書類
マニュアルの原則は、会社が自分で人材を見つけて採用し、そのあとで査証や在留資格の申請をする という流れです。日本から 入国する場合は、次の順番になります。
1
- やること
- 韓国の会社から内定を受け、雇用契約を結ぶ
2
- やること
- 会社の所在地を管轄する出入国・外国人庁(事務所)に「査証発給認定書」を申請(会社が代理で申請できる)
3
- やること
- 認定番号が出たら、日本の韓国大使館・総領事館で査証を申請(認定番号の有効期間は発給から3か月。審査中は日本に滞在)
4
- やること
- 入国後、90日を超えて滞在するので、入国日から90日以内に外国人登録をする
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 韓国の会社から内定を受け、雇用契約を結ぶ |
| 2 | 会社の所在地を管轄する出入国・外国人庁(事務所)に「査証発給認定書」を申請(会社が代理で申請できる) |
| 3 | 認定番号が出たら、日本の韓国大使館・総領事館で査証を申請(認定番号の有効期間は発給から3か月。審査中は日本に滞在) |
| 4 | 入国後、90日を超えて滞在するので、入国日から90日以内に外国人登録をする |
法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)・出入国管理法 第9条・第31条・駐日韓国大使館の案内。
主な書類
本人
- 書類
- パスポートのコピー、カラー写真1枚、雇用契約書、資格要件を証明する書類(学位証・経歴証明書・資格証など)
会社
- 書類
- 会社の設立関連書類、外国人を雇う必要性を示す書類(招へい事由書など、職種によっては雇用推薦書)、国税・地方税の納税証明書、職種によっては身元保証書
| 誰が用意 | 書類 |
|---|---|
| 本人 | パスポートのコピー、カラー写真1枚、雇用契約書、資格要件を証明する書類(学位証・経歴証明書・資格証など) |
| 会社 | 会社の設立関連書類、外国人を雇う必要性を示す書類(招へい事由書など、職種によっては雇用推薦書)、国税・地方税の納税証明書、職種によっては身元保証書 |
法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)「E-7 共通の提出書類」。審査に必要な場合は書類が増減します。
»出典 — 法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版、HiKorea掲載) / 出入国管理法 第9条(査証発給認定書) / 出入国管理法 第31条(外国人登録) / 駐日韓国大使館 査証発給認定番号による査証申請
9. 日本語講師(E-2)の条件
語学学院などで日本語の会話を教える場合は、E-7ではなく 会話指導(E-2) です。マニュアルの条件は次のとおりです。
国籍・学歴
- 内容
- その外国語を母国語とする国の国民で、その国の大学を卒業し学士以上の学位を持つ人(日本語なら、日本の大学を卒業した日本国民)
韓国の大学の特例
- 内容
- 日本で高校または専門大学(短大など)を卒業し、韓国の大学で学士以上を取った人も認められる
主な書類
- 内容
- 公的確認を受けた学位の証明書(アポスティーユなど。日本の場合は政府機関の別の確認文書も可)、公的確認を受けた日本政府発行の犯罪経歴証明書(受付日から6か月以内に発行されたもの)、自己健康確認書、雇用契約書(その年の最低賃金以上)
在留期間の上限
- 内容
- 2年(契約期間+1か月)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国籍・学歴 | その外国語を母国語とする国の国民で、その国の大学を卒業し学士以上の学位を持つ人(日本語なら、日本の大学を卒業した日本国民) |
| 韓国の大学の特例 | 日本で高校または専門大学(短大など)を卒業し、韓国の大学で学士以上を取った人も認められる |
| 主な書類 | 公的確認を受けた学位の証明書(アポスティーユなど。日本の場合は政府機関の別の確認文書も可)、公的確認を受けた日本政府発行の犯罪経歴証明書(受付日から6か月以内に発行されたもの)、自己健康確認書、雇用契約書(その年の最低賃金以上) |
| 在留期間の上限 | 2年(契約期間+1か月) |
法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)「会話指導(E-2)」。
E-2は「外国語での意思疎通のしかた」を教える資格で、マニュアルでは 特定の語学・文学や通訳・翻訳の技法を 教えることは会話指導にあたらない とされています。またワーホリ(H-1)では、会話講師として働くことはできません。
10. ワーホリ・留学から切り替える
韓国にいながら別の在留資格に変えることは、HiKoreaの案内では 要件を満たす場合に限って厳しい審査で認められる例外とされています。変更は、韓国に滞在している外国人が、新しい資格の活動を始める前に許可を受ける手続きです (出入国管理法 第24条)。
ワーホリ(H-1)
- 就職するとき
- E-7にあたる仕事をするには在留資格の変更が必要(駐大阪韓国総領事館の案内)
留学(D-2)
- 就職するとき
- 卒業後すぐに就職先がなければ求職(D-10)で仕事を探せる。韓国の大学の卒業者はE-7の職歴要件が免除される
求職(D-10)
- 就職するとき
- E-1〜E-7の分野への就職を目指す資格。条件を満たせばインターンもできる
| 今の資格 | 就職するとき |
|---|---|
| ワーホリ(H-1) | E-7にあたる仕事をするには在留資格の変更が必要(駐大阪韓国総領事館の案内) |
| 留学(D-2) | 卒業後すぐに就職先がなければ求職(D-10)で仕事を探せる。韓国の大学の卒業者はE-7の職歴要件が免除される |
| 求職(D-10) | E-1〜E-7の分野への就職を目指す資格。条件を満たせばインターンもできる |
HiKorea 在留資格変更許可の案内・出入国管理法 第24条・駐大阪韓国総領事館・法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版)。
11. 転職するとき
法律上、勤務先を変えたり増やしたりするときは事前の許可が原則ですが、E-1〜E-7の人で法務部長官が告示した要件を 満たす人は、変更・追加した日から15日以内の申告で足ります(出入国管理法 第21条・施行令 第26条の2)。ただし、 デザイナー・機械工学技術者・製図士・ホテル受付・医療コーディネーター・顧客相談事務員などは申告が制限され、 事前の許可が必要です。
注意
職種によっては転職そのものが制限される
»出典 — 出入国管理法 第21条(勤務先の変更・追加) / 出入国管理法施行令 第26条の2(勤務先変更・追加の申告) / 法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版、HiKorea掲載)
12. よくある質問
Q. E-7ビザの学歴・職歴の条件は何ですか?
法務部の査証マニュアルでは、①その職種と関連する分野の修士以上、②関連する学士+その分野の職歴1年以上、③関連する分野の職歴5年以上、のいずれかを満たすことが一般要件です。職歴は学位や資格を取った後のものだけが認められます(IT・バイオなど先端技術分野の在学中のインターンは例外)。韓国の大学の卒業者や世界の上位大学の卒業者、年収が前年の1人あたり国民総所得(GNI)の3倍以上の人などには例外があり、職種によって別の要件が決まっている場合もあります。
Q. 2026年のE-7の年収基準はいくらですか?
法務部公告 第2025-406号により、2026年2月1日〜12月31日は専門人材(E-7-1)が年3,112万ウォン以上、準専門人材(E-7-2)と一般技能人材(E-7-3)が年2,589万ウォン以上、熟練技能人材(E-7-4)が年2,600万ウォン以上です。法務部長官が別に基準を定めた職種はその基準によります。
Q. 日本の基本情報技術者の資格があるとE-7で有利ですか?
韓国の査証マニュアルには、日本の情報処理技術者試験センター(JITEC)などが認める「ソフトウェア開発技術者」「基本情報技術者」の資格を持つ日本人は、学歴・職歴の基準と関係なく査証発給認定書の発給などを認めると書かれています。資格の名称はマニュアルの表記どおりで、現在の試験区分がどう扱われるかは申請前に管轄の出入国・外国人庁や公館で確認してください。
Q. 韓国で日本語の通訳・翻訳の仕事に就くには、韓国語はどのくらい必要ですか?
E-7の「翻訳家・通訳家」では、修士以上、または学士+職歴1年以上に加えて、母国語以外の言語(韓国語など)を流暢に話せることが条件です。韓国語の能力はTOPIK 6級または社会統合プログラム5段階以上の修了などで確認するとされています。
読んで分からなかったことは、そのまま質問できます
この教科書は読んで終わりではありません。キムチスシの韓国就職コミュニティで質問すると、 韓国在住のメンバーや韓国で働く日本人の先輩が、自分の経験をもとに答えてくれます。 日本語を活かせる韓国の求人も同じ場所で見られます。
韓国就職コミュニティで質問する出典一覧(公式資料)
- 法務部 査証発給案内マニュアル 2026年10月版(HiKorea 2026年10月22日掲載)
- 法務部公告 第2025-406号 E-7賃金要件(2026年)
- 出入国管理法(韓国 国家法令情報センター)
- HiKorea 在留資格変更許可の案内
- 駐日韓国大使館 査証発給認定番号による査証申請
- 駐大阪韓国総領事館 ワーキングホリデー査証案内
本記事は2026年10月時点の公式資料をもとに作成しています。査証マニュアルは年に何度も改訂され、職種ごとの細かい基準も 変わります。申請前には管轄の出入国・外国人庁、韓国大使館・総領事館、HiKorea(1345)で最新の基準を確認してください。
