「韓国で働きたい」と思ったとき、最初に決めるべきなのは会社選びより どの在留資格(ビザ)で働くか です。韓国では、働ける資格がないまま働くと処罰の対象になり、資格ごとに できる仕事も決まっています。この記事では、日本人が韓国で働く主なルートを5つに分けて、それぞれの条件と、 2026年の年収基準・最低賃金・韓国で働く日本人の実際の人数まで、公式資料をもとに整理します。
1. まず結論 — 日本人が韓国で働く5つのルート
韓国で働く方法は、大きく次の5つです。自分がどこから出発するか(社会人・ワーホリ中・留学生など)で、 現実的なルートが変わります。
① 韓国の会社に採用される(現地採用)
- 在留資格
- 特定活動(E-7)
- 向いている人
- 日本で学歴・職歴を積んだ社会人
② 日本の会社から派遣される(駐在)
- 在留資格
- 駐在(D-7)・企業投資(D-8)
- 向いている人
- 韓国に拠点がある日本企業の社員
③ ワーホリで渡韓してから就職
- 在留資格
- 観光就業(H-1)→ 在留資格の変更
- 向いている人
- 18〜25歳(事情があれば30歳まで)で、まず現地を知りたい人
④ 韓国の大学を出て就職
- 在留資格
- 留学(D-2)→ 求職(D-10)→ E-7など
- 向いている人
- 韓国の大学・大学院に進む人
⑤ 日本語の会話講師
- 在留資格
- 会話指導(E-2)
- 向いている人
- 語学学院などで日本語を教えたい人
| ルート | 在留資格 | 向いている人 |
|---|---|---|
| ① 韓国の会社に採用される(現地採用) | 特定活動(E-7) | 日本で学歴・職歴を積んだ社会人 |
| ② 日本の会社から派遣される(駐在) | 駐在(D-7)・企業投資(D-8) | 韓国に拠点がある日本企業の社員 |
| ③ ワーホリで渡韓してから就職 | 観光就業(H-1)→ 在留資格の変更 | 18〜25歳(事情があれば30歳まで)で、まず現地を知りたい人 |
| ④ 韓国の大学を出て就職 | 留学(D-2)→ 求職(D-10)→ E-7など | 韓国の大学・大学院に進む人 |
| ⑤ 日本語の会話講師 | 会話指導(E-2) | 語学学院などで日本語を教えたい人 |
出入国管理法施行令 別表1の2・駐日韓国大使館の案内をもとに整理。結婚移民(F-6)・永住(F-5)など、就労に制限のない資格で住んでいる人は別です。
ポイントは、韓国の会社が「あなたを雇いたい」と示してくれて初めて進むルートが多い ことです。 E-7は会社(招へいする側)が代わりに手続きを進められる仕組みになっており、就職活動とビザ手続きは 切り離せません。
2. 韓国で働く日本人はどれくらい?
まず、実際に韓国にいる日本人の数を見ておきましょう。韓国法務部が毎月出している統計(2026年9月末時点)を 在留資格別に見ると、イメージが少し変わるはずです。
ビザなしの短期滞在(B-2)
- 人数
- 21,435人
結婚移民(F-6)
- 人数
- 11,314人
永住(F-5)
- 人数
- 6,999人
留学(D-2)
- 人数
- 3,414人
ワーホリ(H-1)
- 人数
- 2,225人
企業投資(D-8)
- 人数
- 1,545人
特定活動(E-7)
- 人数
- 777人
求職(D-10)
- 人数
- 340人
駐在(D-7)
- 人数
- 179人
会話指導(E-2)
- 人数
- 126人
韓国に滞在する日本人の合計(短期滞在を含む)
- 人数
- 54,567人
| 在留資格(日本国籍) | 人数 |
|---|---|
| ビザなしの短期滞在(B-2) | 21,435人 |
| 結婚移民(F-6) | 11,314人 |
| 永住(F-5) | 6,999人 |
| 留学(D-2) | 3,414人 |
| ワーホリ(H-1) | 2,225人 |
| 企業投資(D-8) | 1,545人 |
| 特定活動(E-7) | 777人 |
| 求職(D-10) | 340人 |
| 駐在(D-7) | 179人 |
| 会話指導(E-2) | 126人 |
| 韓国に滞在する日本人の合計(短期滞在を含む) | 54,567人 |
韓国法務部「出入国・外国人政策 統計月報」2026年9月号(2026年9月30日時点)。主な資格のみ抜粋。
意外なポイント
韓国の会社で働くE-7の日本人は777人
なお、日本の外務省の統計(海外在留邦人数調査統計)では、2025年10月1日時点で韓国に住む日本人は44,471人 (長期滞在者27,242人・永住者17,229人)で、そのうち14,496人がソウルに住んでいます。韓国側の数字とは、 外務省が在留届をもとに3か月以上住む日本人を推計し、韓国法務部は在留資格ごとに外国人を数えるなど、 集計の対象や方法が違うため単純には比べられません。
»出典 — 韓国法務部 出入国・外国人政策本部 統計月報(2026年9月) / 外務省 海外在留邦人数調査統計 令和7年(2025年)10月1日現在(e-Stat)
3. 大前提 — 「働ける在留資格」がないと働けない
韓国の出入国管理法は、外国人が韓国で働くには 就労活動ができる在留資格 を受けなければならないと 定めています。さらに、その資格で指定された勤務先以外で働くことも禁じられています。
必ず守る
資格なしで働くと3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
勤務先を変えたり増やしたりするときも、法律上は事前の許可が原則です(E-1〜E-7の人で法務部長官が告示した要件を 満たす人は、変更・追加から15日以内の申告で足ります)。
もうひとつ大事なのが、在留資格は「出国してから新しい査証を取る」のが原則 だという点です。HiKoreaの 案内では、韓国国内での在留資格の変更は、要件を満たす場合に限って厳しい審査を経て認められる例外とされています。 国内での変更は 韓国に滞在している外国人が、新しい資格の活動を始める前に許可を受ける手続き です (出入国管理法 第24条)。
»出典 — 出入国管理法 第18条(外国人の雇用制限) / 出入国管理法 第21条(勤務先の変更・追加) / 出入国管理法 第24条(在留資格の変更許可) / 出入国管理法 第94条(罰則) / HiKorea 在留資格変更許可の案内(韓国語)
4. ルート① 韓国の会社に採用される(E-7)
韓国の会社(外資系を含む)に直接採用されて働く場合、代表的な資格が 特定活動(E-7) です。法令上は 「韓国の公共機関・民間団体などとの契約により、法務部長官が特に指定する活動に従事する人」の資格で、 どんな仕事でも取れる資格ではなく、あらかじめ決められた職種 で働くためのものです。
専門人材(E-7-1)
- 職種数
- 67職種
- 2026年の年収基準
- 年3,112万ウォン以上(約367万円)
準専門人材(E-7-2)
- 職種数
- 10職種
- 2026年の年収基準
- 年2,589万ウォン以上(約306万円)
一般技能人材(E-7-3)
- 職種数
- 14職種
- 2026年の年収基準
- 年2,589万ウォン以上(約306万円)
熟練技能人材(E-7-4)
- 職種数
- 3職種
- 2026年の年収基準
- 年2,600万ウォン以上(約307万円)
| E-7の区分 | 職種数 | 2026年の年収基準 |
|---|---|---|
| 専門人材(E-7-1) | 67職種 | 年3,112万ウォン以上(約367万円) |
| 準専門人材(E-7-2) | 10職種 | 年2,589万ウォン以上(約306万円) |
| 一般技能人材(E-7-3) | 14職種 | 年2,589万ウォン以上(約306万円) |
| 熟練技能人材(E-7-4) | 3職種 | 年2,600万ウォン以上(約307万円) |
年収基準=法務部公告 第2025-406号(適用 2026年2月1日〜12月31日)。職種数=法務部 統計月報 2026年9月号。円は100ウォン≒11.8円(2026年10月下旬)で計算した目安で、為替は変動します。法務部長官が別に定めた職種は、その基準が適用されます。
日本と違うポイント
E-7には年収の下限がある — 2026年は専門職で3,112万ウォン
手続きの流れ
E-7は、韓国で 査証発給認定書(사증발급인정서) を受けてから、日本の韓国大使館・総領事館で査証を 受け取る流れが一般的です。認定書の申請は本人が行うほか、招へいする会社が代わりに申請できます(出入国管理法 第9条)。駐日韓国大使館の案内では、認定番号を受けた人の査証審査はおおむね1週間で、審査の間は必ず日本に滞在する必要があります。在留期間は1回あたり最長3年で、延長できます。
学歴・職歴の条件
学歴・職歴の基準は、法令ではなく法務部の「査証発給案内マニュアル」で定められています。2026年10月版の一般要件は、「関連分野の修士以上」「関連する学士+その分野の職歴1年以上」「関連分野の職歴5年以上」のいずれか です。 職歴は学位や資格を取った後のものだけが数えられます。韓国の大学の卒業者などの例外や、職種ごとの追加条件もあるので、 詳しくはビザ編で整理しています。
»出典 — 法務部公告 第2025-406号 E-7賃金要件(2026年) / 法務部 査証発給案内マニュアル(2026年10月版、HiKorea掲載) / 出入国管理法 第9条(査証発給認定書) / 駐日韓国大使館 査証発給認定番号による査証申請 / 出入国管理法施行規則 別表1(在留期間の上限)
5. ルート② 日本の会社から駐在する(D-7・D-8)
日本の会社に勤めながら韓国で働く方法もあります。代表的なのが次の2つです。
駐在(D-7)
- どんな人
- 外国の会社などの本社・支社で1年以上勤務した人が、韓国の系列会社・子会社・支店に必須の専門人材として派遣される
- 在留期間の上限(1回)
- 3年(延長可)
企業投資(D-8)
- どんな人
- 外国人投資促進法による外国人投資企業で、経営・管理・技術などに従事する必須の専門人材(韓国国内で採用する人は除く)
- 在留期間の上限(1回)
- 5年(延長可。ベンチャー起業の類型は2年)
| 資格 | どんな人 | 在留期間の上限(1回) |
|---|---|---|
| 駐在(D-7) | 外国の会社などの本社・支社で1年以上勤務した人が、韓国の系列会社・子会社・支店に必須の専門人材として派遣される | 3年(延長可) |
| 企業投資(D-8) | 外国人投資促進法による外国人投資企業で、経営・管理・技術などに従事する必須の専門人材(韓国国内で採用する人は除く) | 5年(延長可。ベンチャー起業の類型は2年) |
出入国管理法施行令 別表1の2・駐日韓国大使館の案内。在留期間の上限=出入国管理法施行規則 別表1。
このルートは、まず韓国に拠点がある日本企業に入社する ことが出発点です。駐在(D-7)は本社・支社での 1年以上の勤務が前提なので、入社してすぐ韓国へ行けるとは限りません。
6. ルート③ ワーホリ(H-1)から就職する
まずワーホリで韓国に住んでみて、現地で仕事を探す人もいます。ただしワーホリ(観光就業 H-1)は観光が主な目的の資格 で、働ける時間に上限があります。
ワーホリ(H-1)の就労ルール
1週間あたり
25時間以内
駐日韓国大使館の案内
入国後の年間合計
1,300時間まで
駐大阪・駐名古屋韓国総領事館の案内
大事なのは、ワーホリのまま正社員として働き続けることはできない という点です。駐大阪韓国総領事館は、 専門職種や特定活動(E-7)にあたる仕事をするには在留資格を変更しなければならないと案内しています。また、 外国語の会話講師など一定の専門職はH-1では働けません。
ワーホリは2025年10月1日から、日本人も 生涯2回まで 申請できるようになりました(2回目は理由書が必要)。 年齢は18〜25歳で、やむを得ない事情があれば30歳まで(26〜30歳は理由書を添付)です。駐日韓国大使館(東京)の 管轄では、2026年7月から申請の方法も変わっています。ワーホリそのものの準備は、 韓国ワーホリの教科書で詳しく解説しています。
韓国ワーホリの教科書 — 仕事・アルバイト(STEP 5)韓国ワーホリの教科書 — ワーホリ後の進路(STEP 8)»出典 — 駐日韓国大使館 観光就業(H-1)のご案内 / 駐大阪韓国総領事館 ワーキングホリデー査証案内 / 駐日韓国大使館 H-1申請方法の変更(2026年7月〜)
7. ルート④ 韓国留学から就職する(D-2→D-10)
韓国の大学・大学院で学んでから就職するルートです。卒業後すぐに内定がない場合は、求職(D-10) の資格で 韓国に残って仕事を探せます。D-10は「E-1〜E-7の分野に就職するための研修や求職活動をする人」の資格で、 学士(短期大学士を含む)以上の学位が必要です。
知っておくと有利
韓国の大学を出てTOPIK 4級以上なら、D-10の点数制が免除
韓国留学の準備そのものは、韓国留学の教科書で詳しく解説しています。
韓国留学の教科書 — 卒業後の進路(就職E-7・求職D-10)»出典 — 駐神戸韓国総領事館 求職(D-10)査証(点数制免除の条件) / 法務部 ビザナビゲーター(2022年12月版)
8. ルート⑤ 日本語講師として働く(E-2)
語学学院や学校、企業の語学研修院などで日本語の会話を教える場合は、会話指導(E-2) の資格になります。 法務部の査証マニュアルでは、その外国語を母国語とする国の国民で、その国の大学を卒業し学士以上の学位を持つ人が対象です(日本で高校・短大などを出て韓国の大学で学士以上を取った人も認められます)。2026年9月末時点で126人の 日本人がE-2で滞在しています。なお、ワーホリ(H-1)では会話講師として働けません。
9. 韓国語はどれくらい必要?
法令を見る限り、E-7に 一律の韓国語要件(TOPIK何級以上など)は書かれていません。一方で、求人ごとに 求められる韓国語の水準は大きく違います。日本語を使う仕事であっても、社内の会議や書類が韓国語の職場も あるため、求人票の条件をよく確認しましょう。
公式の制度で韓国語力がはっきり使われるのは、求職(D-10)の点数制免除(TOPIK 4級以上) や、 居住(F-2)・永住(F-5)の点数制・要件で使われる社会統合プログラムの履修段階などです。長く韓国で働くつもりなら、 韓国語の資格は早めに取っておくほど選択肢が広がります。
10. 給料の目安
韓国の給料の基準になる数字を、公式統計から3つ挙げておきます。
最低賃金(2026年)
- 金額
- 時給10,320ウォン(約1,218円)
- 出典・時点
- 雇用労働部
最低賃金(2027年・決定済み)
- 金額
- 時給10,700ウォン(月額2,236,300ウォン)
- 出典・時点
- 雇用労働部 2026年8月5日告示
月平均賃金(常用労働者)
- 金額
- 約463万ウォン(約55万円)
- 出典・時点
- 雇用労働部 事業体労働力調査 2026年7月分
| 項目 | 金額 | 出典・時点 |
|---|---|---|
| 最低賃金(2026年) | 時給10,320ウォン(約1,218円) | 雇用労働部 |
| 最低賃金(2027年・決定済み) | 時給10,700ウォン(月額2,236,300ウォン) | 雇用労働部 2026年8月5日告示 |
| 月平均賃金(常用労働者) | 約463万ウォン(約55万円) | 雇用労働部 事業体労働力調査 2026年7月分 |
円は100ウォン≒11.8円(2026年10月下旬)で計算した目安で、為替は変動します。月平均賃金は税・社会保険を引く前の総額です。
E-7の年収基準(専門人材で年3,112万ウォン)は、月にならすと約259万ウォンで、常用労働者の月平均よりかなり低い 水準です。つまり 基準はあくまで「最低ライン」 で、実際の給与は職種・経験・会社の規模で決まります。 年収の考え方や手取りの計算は、年収・給料の章で詳しく扱います。
»出典 — 雇用労働部 2027年最低賃金決定・告示(報道資料) / e-나라지표 賃金(事業体労働力調査)
11. 準備の順番
どのルートでも、おおまかな準備の順番は同じです。
1
- やること
- 自分のルートを決める — 社会人で現地採用を狙う / 日本企業から駐在 / ワーホリ / 留学 / 講師
2
- やること
- 学歴・職歴・年収が、狙う在留資格の基準に届くか確認する(E-7は職種と年収基準)
3
- やること
- 求人を探して応募する — 日本語を活かせる求人から始めると現実的
4
- やること
- 内定後、会社と一緒に在留資格の手続きを進める(E-7は査証発給認定書 → 日本の公館で査証)
5
- やること
- 入国後、91日以上滞在するなら90日以内に外国人登録をする
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 自分のルートを決める — 社会人で現地採用を狙う / 日本企業から駐在 / ワーホリ / 留学 / 講師 |
| 2 | 学歴・職歴・年収が、狙う在留資格の基準に届くか確認する(E-7は職種と年収基準) |
| 3 | 求人を探して応募する — 日本語を活かせる求人から始めると現実的 |
| 4 | 内定後、会社と一緒に在留資格の手続きを進める(E-7は査証発給認定書 → 日本の公館で査証) |
| 5 | 入国後、91日以上滞在するなら90日以内に外国人登録をする |
外国人登録の期限=出入国管理法 第31条(90日を超えて滞在する場合、入国日から90日以内)。違反すると罰則があります。
12. よくある質問
Q. 日本人が韓国で正社員として働くには、どのビザが必要ですか?
韓国の会社に直接採用されて働く場合、多くは特定活動(E-7)の在留資格が必要です。E-7は法務部長官が指定する職種で働くための資格で、2026年は職種区分ごとに年収の下限(専門人材は年3,112万ウォン以上)が決まっています。日本の会社から韓国の子会社・支店に派遣される場合は駐在(D-7)など、働き方によって必要な資格が変わります。
Q. 韓国語ができなくても韓国で就職できますか?
法令上、E-7に一律の韓国語要件は書かれていません。ただし実際に求められる韓国語の水準は求人ごとに大きく違います。日本語を使う仕事(日本向けの営業・カスタマーサポートなど)でも、社内のやり取りが韓国語の職場もあるため、求人票の条件を確認しましょう。韓国の大学をD-2留学生として卒業した人は、卒業後1年以内の初めての求職、または卒業後3年以内でTOPIK 4級以上などの場合に、求職(D-10)ビザの点数制が免除されます。
Q. ワーホリ中に内定が出たら、そのまま韓国で働き続けられますか?
ワーホリ(H-1)のままでは正社員として働き続けられません。駐大阪韓国総領事館は、特定活動(E-7)にあたる仕事をするには在留資格を変更しなければならないと案内しています。韓国では在留資格を変えるとき、いったん出国して新しい査証を取るのが原則で、国内での変更は要件を満たす場合に限られ、韓国に滞在している外国人が対象です(出入国管理法 第24条)。
Q. 韓国で働く日本人は何人くらいいますか?
韓国法務部の統計では、2026年9月末時点で特定活動(E-7)の資格で滞在する日本人は777人です。韓国に滞在する日本人全体(短期滞在を含む)は54,567人で、最も多いのはビザなしの短期滞在(B-2)の21,435人、長期滞在の資格では結婚移民(F-6)の11,314人が最多です。日本の外務省の統計では、2025年10月1日時点で韓国に住む日本人は44,471人です。
読んで分からなかったことは、そのまま質問できます
この教科書は読んで終わりではありません。キムチスシの韓国就職コミュニティで質問すると、 韓国在住のメンバーや韓国で働く日本人の先輩が、自分の経験をもとに答えてくれます。 日本語を活かせる韓国の求人も同じ場所で見られます。
韓国就職コミュニティで質問する出典一覧(公式資料)
- 出入国管理法(韓国 国家法令情報センター)
- 法務部公告 第2025-406号 E-7賃金要件(2026年)
- 法務部 出入国・外国人政策 統計月報(2026年9月)
- 法務部 ビザナビゲーター(2022年12月版)
- HiKorea 在留資格変更許可の案内
- 駐日韓国大使館 査証・駐在(D-7)・企業投資(D-8)の案内
- 駐日韓国大使館 観光就業(H-1)のご案内
- 駐神戸韓国総領事館 求職(D-10)査証
- 外務省 海外在留邦人数調査統計 令和7年(2025年)10月1日現在(e-Stat)
- 雇用労働部 最低賃金決定・告示(2026年8月5日)
本記事は2026年10月時点の公式公開情報をもとに作成しています。在留資格の要件・年収基準・統計は毎年変わるため、 申請前には管轄の韓国大使館・総領事館と HiKorea(1345)の最新案内を確認してください。
